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政令:労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令

第六条第一項の表(改正箇所は赤字)

読替えに係る労働安全衛生法の規定

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第五条第二項

前項

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(以下「労働者派遣法」という。)第四十五条第八項の規定により適用される前項

第五条第三項

前二項

労働者派遣法第四十五条第八項の規定により適用される第一項及び前項

第十六条第一項

事業者

事業者(労働者派遣法第四十五条第三項の規定により事業者とみなされる者を含む。次項において同じ。)

第十六条第二項

前項

労働者派遣法第四十五条第八項の規定により適用される前項

第三十二条第一項

第三十条第一項又は第四項

第三十条第一項又は第四項(労働者派遣法第四十五条第三項の規定により適用される場合を含む。)

同条第一項

第三十条第一項

第三十二条第二項

第三十条の二第一項又は第四項

第三十条の二第一項又は第四項(労働者派遣法第四十五条第三項の規定により適用される場合を含む。)

同条第一項

第三十条の二第一項

第三十二条第三項

第三十条の三第一項又は第四項

第三十条の三第一項又は第四項(労働者派遣法第四十五条第三項の規定により適用される場合を含む。)

第三十二条第四項

第三十条の四第一項

第三十条の四第一項(労働者派遣法第四十五条第三項の規定により適用される場合を含む。以下この項において同じ。)

同項

第三十条の四第一項

第三十二条第七項及び第八項

若しくは第四項、第三十条の二第一項若しくは第四項、第三十条の三第一項若しくは第四項、第三十条の四第一項

若しくは第四項(労働者派遣法第四十五条第三項の規定により適用される場合を含む。)、第三十条の二第一項若しくは第四項(労働者派遣法第四十五条第三項の規定により適用される場合を含む。)、第三十条の三第一項若しくは第四項(労働者派遣法第四十五条第三項の規定により適用される場合を含む。)、第三十条の四第一項(労働者派遣法第四十五条第三項の規定により適用される場合を含む。)

第三十三条第二項

その使用する労働者

その使用する労働者(労働者派遣法第四十五条第三項の規定によりその使用する労働者とみなされる者を含む。)

第四十五条第三項

前二項

労働者派遣法第四十五条第三項の規定により適用される第一項

第六十六条の五第一項

前条

労働者派遣法第四十五条第三項の規定により適用される前条

第百五条

第六十五条の二第一項及び第六十六条第一項から第四項まで

第六十五条の二第一項(労働者派遣法第四十五条第三項の規定により適用される場合を含む。)、第六十六条第一項及び同条第二項から第四項まで(労働者派遣法第四十五条第三項の規定により適用される場合を含む。)

第百二十条第一号

第十六条第一項

第十六条第一項(労働者派遣法第四十五条第八項の規定により適用される場合を含む。)

第四十五条第一項から第三項まで

第四十五条第一項若しくは第二項、同条第三項(労働者派遣法第四十五条第四項の規定により適用される場合を含む。)

 

第六条第二項の表(改正箇所は赤字)

読替えに係る労働安全衛生法の規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第三十一条第二項

前項

前項(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(以下「労働者派遣法」という。)第四十五条第十五項の規定により適用される場合を含む。)

同項

前項

第三十六条

第三十一条第一項、第三十一条の二、第三十二条第一項から第六項まで、第三十三条第一項若しくは第二項又は第三十四条

第三十一条第一項(労働者派遣法第四十五条第十五項の規定により適用される場合を含む。)、第三十一条の二(労働者派遣法第四十五条第十五項の規定により適用される場合を含む。)、第三十二条第一項から第五項まで(労働者派遣法第四十五条第十五項の規定により適用される場合を含む。)、第三十二条第六項、第三十三条第一項(労働者派遣法第四十五条第十五項の規定により適用される場合を含む。)、第三十三条第二項又は第三十四条(労働者派遣法第四十五条第十五項の規定により適用される場合を含む。)

第三十二条第六項

第三十二条第七項(労働者派遣法第四十五条第十五項の規定により適用される場合を含む。)

第九十一条第三項

前二項

第一項(労働者派遣法第四十五条第十五項の規定により適用される場合を含む。)及び前項

第九十一条第四項

第一項

第一項(労働者派遣法第四十五条第十五項の規定により適用される場合を含む。)

第九十四条第一項

前条第二項又は第三項

前条第二項又は第三項(労働者派遣法第四十五条第十五項の規定により適用される場合を含む。)

第九十八条第二項

前項

前項(労働者派遣法第四十五条第十五項の規定により適用される場合を含む。)

第九十八条第三項

前二項

第一項(労働者派遣法第四十五条第十五項の規定により適用される場合を含む。)及び前項

第九十八条第四項

第一項

第一項(労働者派遣法第四十五条第十五項の規定により適用される場合を含む。)

第九十九条第二項

前項

前項(労働者派遣法第四十五条第十五項の規定により適用される場合を含む。)

第百十四条第一項

第二章

第二章(労働者派遣法第四十五条第十五項の規定により適用される場合を含む。)

第百十四条第二項

第三章

第三章(労働者派遣法第四十五条の規定により適用される場合を含む。)