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>告示:雇用保険法附則第五条第一項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する地域

 

雇用保険法附則第五条第一項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する地域

制 定 令和六年三月二十八日厚生労働省告示第百三十二号

 

雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)附則第五条第一項の規定に基づき、雇用保険法附則第五条第一項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する地域を次のように定め、令和六年四月一日から適用し、雇用保険法附則第五条第一項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する地域(令和五年厚生労働省告示第百十二号)は、令和六年三月三十一日限り廃止する。ただし、同項の規定により所定給付日数(受給資格者が雇用保険法第二十条第一項及び第二項の規定による期間内に基本手当の支給を受けた日数が所定給付日数に満たない場合には、その支給を受けた日数)を超えて基本手当の受給を開始した日が同日以前である受給資格者に対する同告示の適用については、なお従前の例によることができる。

 

雇用保険法附則第五条第一項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する地域

雇用保険法附則第五条第一項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する地域は、青森県の区域(むつ公共職業安定所及び五所川原公共職業安定所の管轄区域に限る。)とする。