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告示:障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第四条の十一の二第二号に規定する厚生労働大臣が定める研修

 

障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第四条の十一の二第二号に規定する厚生労働大臣が定める研修

制 定 令和八年三月三十一日厚生労働省告示第百七十一号

 

障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(昭和五十一年労働省令第三十八号)第四条の十一の二第二号の規定に基づき、障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第四条の十一の二第二号に規定する厚生労働大臣が定める研修を次のように定め、令和八年四月一日から適用する。

 

障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第四条の十一の二第二号に規定する厚生労働大臣が定める研修

第一条 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(昭和五十一年労働省令第三十八号)第四条の十一の二第二号に規定する厚生労働大臣が定める研修(以下「基礎的研修」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとして、それぞれ次条に定めるものとする。

一 研修を実施する機関(以下「研修機関」という。)の施設、設備、研修の実施の方法その他の研修に関する事項が、基礎的研修の適正かつ確実な実施に適合したものであること。

二研修機関の経理的及び技術的な基礎が、基礎的研修の適正かつ確実な実施に足るものであること。

三 研修機関が、基礎的研修の適正かつ確実な実施を図るための研修実施規程を定めていること。

 

第二条 基礎的研修は、次の表の第一欄に掲げる研修機関がそれぞれ同表の第二欄に掲げる期間において行う同表の第三欄に掲げる研修とする。

研修機関 研修を実施する期間 研 修
名 称 所在地
特定非営利活動法人ジョブコーチ・ネットワーク 埼玉県久喜市久喜中央二丁目四番十八号 令和八年四月一日から令和九年三月三十一日まで JC-NET基礎的研修
特定非営利活動法人くらしえん・しごとえん 静岡県浜松市中央区田町二百二十三番地二十一ビオラ田町三階 令和八年四月一日から令和十年三月三十一日まで くらしえん・しごとえん就労支援基礎的研修