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告示:労働安全衛生規則第五百七十七条の二第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物及び厚生労働大臣が定める濃度の基準

 

労働安全衛生規則第五百七十七条の二第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物及び厚生労働大臣が定める濃度の基準

制 定 令和五年四月二十七日厚生労働省告示第百七十七号

改 正 令和八年八月三十一日厚生労働省告示第三百三十二号


労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第五百七十七条の二第二項の規定に基づき、労働安全衛生規則第五百七十七条の二第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物及び厚生労働大臣が定める濃度の基準を次のように定め、令和六年四月一日から適用する。

 

労働安全衛生規則第五百七十七条の二第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物及び厚生労働大臣が定める濃度の基準

一 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第五百七十七条の二第二項の厚生労働大臣が定める物は、別表の左欄に掲げる物とする。

二 労働安全衛生規則第五百七十七条の二第二項の厚生労働大臣が定める濃度の基準は、別表の左欄に掲げる物の種類に応じ、同表の中欄及び右欄に掲げる値とする。この場合において、次のイ及びロに掲げる値は、それぞれイ及びロに定める濃度の基準を超えてはならない。

イ 一日の労働時間のうち八時間のばく露における別表の左欄に掲げる物の濃度を各測定の測定時間により加重平均して得られる値(以下「八時間時間加重平均値」という。)八時間濃度基準値

ロ 一日の労働時間のうち別表の左欄に掲げる物の濃度が最も高くなると思われる十五分間のばく露における当該物の濃度を各測定の測定時間により加重平均して得られる値(以下「十五分間時間加重平均値」という。)短時間濃度基準値

三 前号に規定する濃度の基準について、事業者は、次に掲げる事項を行うよう努めるものとする。

イ 別表の左欄に掲げる物のうち、八時間濃度基準値及び短時間濃度基準値が定められているものについて、当該物のばく露における十五分間時間加重平均値が八時間濃度基準値を超え、かつ、短時間濃度基準値以下の場合にあっては、当該ばく露の回数が一日の労働時間中に四回を超えず、かつ、当該ばく露の間隔を一時間以上とすること。

ロ 別表の左欄に掲げる物のうち、八時間濃度基準値が定められており、かつ、短時間濃度基準値が定められていないものについて、当該物のばく露における十五分間時間加重平均値が八時間濃度基準値を超える場合にあっては、当該ばく露の十五分間時間加重平均値が八時間濃度基準値の三倍を超えないようにすること。

ハ 別表の左欄に掲げる物のうち、短時間濃度基準値が天井値として定められているものについて、当該物のばく露における濃度が、いかなる短時間のばく露におけるものであるかを問わず、短時間濃度基準値を超えないようにすること。

ニ 別表の左欄に掲げる物のうち、有害性の種類及び当該有害性が影響を及ぼす臓器が同一であるものを二種類以上含有する混合物の八時間濃度基準値については、次の式により計算して得た値(以下このニにおいて「換算値」という。)が一を超えないようにすること。

式

 この式において、C、C1、C2・・・・・・及びL1、L2・・・・・・は、それぞれ次の値を表すものとする。

C 換算値

C1、C2・・・・・・物の種類ごとの八時間時間加重平均値

L1、L2・・・・・・物の種類ごとの八時間濃度基準値

ホ ニの規定は、短時間濃度基準値について準用する。この場合において、ニの規定中「八時間時間加重平均値」とあるのは「十五分間時間加重平均値」と、「八時間濃度基準値」とあるのは「短時間濃度基準値」と読み替えるものとする。

 

別表(第一号~第三号関係)

<編注>令和8年厚労告第332号による別表の改正は、令和9年10月1日から適用されますので、改正後の別表はここをクリックして閲覧。



物の種類 八時間濃度基準値 短時間濃度基準値
アクリル酸 2ppm -
アクリル酸エチル 2ppm -
アクリル酸2-エチルヘキシル 2ppm -
アクリル酸ノルマル-ブチル 2ppm -
アクリル酸2-ヒドロキシプロピル 0.5ppm -
アクリル酸メチル 2ppm -
アクロレイン - 0.1ppm※
アセチルサリチル酸(別名アスピリン) 5mg/m3 -
アセトアルデヒド - 10ppm
アセトニトリル 10ppm -
アセトンシアノヒドリン - 5ppm
アニリン 2ppm -
2-アミノエタノール 20㎎/㎥ -
3-アミノ-1H-1,2,4-トリアゾール(別名アミトロール) 0.2㎎/㎥ -
2-アミノ-2-メチル-1-プロパノール 1ppm -
アリルアルコール 0.5ppm -
1-アリルオキシ-2,3-エポキシプロパン 1ppm -
アリル-ノルマル-プロピルジスルフィド - 1ppm
3-(アルファ-アセトニルベンジル)-4-ヒドロキシクマリン(別名ワルファリン) 0.01㎎/㎥ -
アルファ-メチルスチレン 10ppm -
イソオクタノール 50ppm -
3-イソシアナトメチル3,5,5-トリメチルシクロヘキシル=イソシアネート 0.005ppm -
イソシアン酸メチル 0.02ppm 0.04ppm
イソプレン 3ppm -
4,4’-イソプロピリデンジフェノール(別名ビスフェノールA) 2mg/m3 -
N-イソプロピルアミノホスホン酸O-エチル-O-(3-メチル-4-メチルチオフェニル)(別名フェナミホス) 0.05mg/m3 -
イソプロピルアミン 2ppm -
イソプロピルエーテル 250ppm 500ppm
N-イソプロピル-N’フェニル-パラ-フェニレンジアミン 10mg/m3 -
イソホロン - 5ppm
一酸化二窒素 100ppm -
イプシロン-カプロラクタム 5mg/m3 -
エチリデンノルボルネン 2ppm 4ppm
エチルアミン 5ppm -
エチル-セカンダリ-ペンチルケトン 10ppm -
エチル-パラ-ニトロフェニルチオノベンゼンホスホネイト(別名EPN) 0.1㎎/㎥ -
O-エチル-S-フェニル=エチルホスホノチオロチオナート(別名ホノホス) 0.1㎎/㎥ -
2-エチルヘキサン酸 5mg/m3 -
エチレングリコール 10ppm 50ppm
エチレングリコールモノブチルエーテルアセタート 20ppm -
エチレングリコールモノメチルエーテルアセテート 1ppm -
エチレンクロロヒドリン 2ppm -
エチレンジアミン 10ppm -
1-エトキシ-2-プロパノール 60ppm -
3-エトキシプロパン酸エチル 100ppm -
エピクロロヒドリン 0.5ppm -
1,2-エポキシ-3-イソプロポキシプロパン 1ppm -
2,3-エポキシプロピル=フェニルエーテル 0.1ppm -
塩化アリル 1ppm -
塩化シアン - 0.3ppm
塩化ホスホリル 0.6㎎/㎥ -
1,2,4,5,6,7,8,8-オクタクロロ-2,3,3a,4,7,7a-ヘキサヒドロ-4,7-メタノ-1H-インデン(別名クロルデン) 0.5㎎/㎥ -
オゾン - 0.1ppm
オルト-アニシジン 0.1ppm -
オルト-セカンダリ-ブチルフェノール 20㎎/㎥ -
過酢酸 - 0.5ppm
過酸化水素 0.5ppm -
カーボンブラック レスピラブル粒子として0.3㎎/㎥ -
ぎ酸 1ppm -
ぎ酸エチル - 100ppm
ぎ酸メチル 50ppm 100ppm
キシリジン 0.5ppm -
クメン 10ppm -
グルタルアルデヒド - 0.03ppm※
クロム 0.5㎎/㎥ -
クロロエタン(別名塩化エチル) 100ppm -
2-クロロ-4-エチルアミノ-6-イソプロピルアミノ-1,3,5-トリアジン(別名アトラジン) 2㎎/㎥ -
クロロ酢酸 0.5ppm -
クロロジフルオロメタン(別名HCFC-22) 1,000ppm -
2-クロロ-1,1,2-トリフルオロエチルジフルオロメチルエーテル(別名エンフルラン) 20ppm -
クロロピクリン - 0.1ppm※
2-クロロ-1,3-ブタジエン 1ppm -
酢酸 - 15ppm
酢酸1-エトキシ-2-プロピル 20ppm -
酢酸ビニル 10ppm 15ppm
酢酸ブチル(酢酸-セカンダリ-ブチル及び酢酸ターシャリ-ブチルに限る。) 20ppm 150ppm
酢酸ベンジル 10ppm -
酢酸1-メトキシ-2-プロピル 50ppm -
三塩化りん 0.2ppm 0.5ppm
酸化亜鉛 レスピラブル粒子として0.1㎎/㎥ -
酸化カルシウム 0.2㎎/㎥ -
酸化メシチル 2ppm -
ジアセトンアルコール 20ppm -
2-シアノアクリル酸メチル 0.2ppm 1ppm
ジイソブチルケトン 15ppm -
ジエタノールアミン 1mg/m3 -
2-(ジエチルアミノ)エタノール 2ppm -
ジエチルアミン 5ppm 15ppm
ジエチルケトン - 300ppm
ジエチル-パラ-ニトロフェニルチオホスフェイト(別名パラチオン) 0.05㎎/㎥ -
ジエチレングリコール 10ppm -
ジエチレングリコールモノブチルエーテル 60㎎/㎥ -
シクロヘキサン 100ppm -
シクロヘキシルアミン - 5ppm
シクロヘキセン 20ppm -
ジクロロエタン(1,1-ジクロロエタンに限る。) 100ppm -
ジクロロエチレン(1,1-ジクロロエチレンに限る。) 5ppm -
ジクロロジフルオロメタン(別名CFC-12) 1,000ppm -
ジクロロテトラフルオロエタン(別名CFC-114) 1,000ppm -
2,4-ジクロロフェノキシ酢酸 2mg/m3 -
ジクロロフルオロメタン(別名HCFC-21) 10ppm -
1,3-ジクロロプロペン 1ppm -
ジクロロベンゼン(パラ-ジクロロベンゼンに限る。) 10ppm -
ジクロロベンゼン(メタ-ジクロロベンゼンに限る。) 2ppm  
ジシアン 5ppm  
ジシクロペンタジエン 0.5ppm -
2,6-ジ-ターシャリ-ブチル-4-クレゾール 10mg/m3 -
ジチオりん酸O-エチル-O-(4-メチルチオフェニル)-S-ノルマル-プロピル(別名スルプロホス) 0.1㎎/㎥ -
ジチオりん酸O,O-ジエチル-S-エチルチオメチル(別名ホレート) 0.05㎎/㎥ -
ジチオりん酸O,O-ジエチル-S-(ターシャリ-ブチルチオメチル)(別名テルブホス) 0.01㎎/㎥ -
ジチオりん酸O,O-ジメチル-S-[(4-オキソ1,2,3-ベンゾトリアジン-3(4H)-イル)メチル](別名アジンホスメチル) 1㎎/㎥ -
ジフェニルアミン 5mg/m3 -
ジフェニルエーテル 1ppm -
ジボラン 0.01ppm -
N,N-ジメチルアセトアミド 5ppm -
N,N-ジメチルアニリン 25㎎/㎥ -
ジメチルアミン 2ppm -
ジメチル-パラ-ニトロフェニルチオホスフェイト(別名メチルパラチオン) 0.02㎎/㎥ -
臭化水素 - 1ppm
臭素 - 0.2ppm
しよう脳 2ppm -
水酸化カルシウム 0.2㎎/㎥ -
すず及びその化合物(ジブチルスズ=オキシド、ジブチルスズ=ジクロリド、ジブチルスズ=ジラウラート、ジブチルスズビス(イソオクチル=チオグリコレート)及びジブチルスズ=マレアートに限る。) すずとして0.1㎎/㎥ -
すず及びその化合物(テトラブチルスズに限る。) すずとして0.2㎎/㎥ -
すず及びその化合物(トリフェニルスズ=クロリドに限る。) すずとして0.003㎎/㎥ -
すず及びその化合物(トリブチルスズ=クロリド及びトリブチルスズ=フルオリドに限る。) すずとして0.05㎎/㎥ -
すず及びその化合物(ブチルトリクロロスズに限る。) すずとして0.02㎎/㎥ -
セレン 0.02㎎/㎥ -
4-ターシャリ-ブチルフェノール 0.5㎎/㎥ -
タリウム 0.02mg/m3 -
チオりん酸O,O-ジエチル-O-(2-イソプロピル-6-メチル-4-ピリミジニル)(別名ダイアジノン) 0.01mg/m3 -
チオりん酸O,O-ジエチル-O-(3,5,6-トリクロロ-2-ピリジル)(別名クロルピリホス) 0.05㎎/㎥ -
チオりん酸O,O-ジメチル-O-(2,4,5-トリクロロフェニル)(別名ロンネル) 5㎎/㎥ -
テトラエチルチウラムジスルフィド(別名ジスルフィラム) 2mg/m3 -
テトラエチルピロホスフェイト(別名TEPP) 0.01㎎/㎥ -
テトラクロロジフルオロエタン(別名CFC-112) 50ppm -
1,2,3,4-テトラヒドロナフタレン 2ppm -
テトラメチルチウラムジスルフィド(別名チウラム) 0.2mg/m3 -
トリエタノールアミン 1㎎/㎥ -
トリクロロエタン(1,1,2-トリクロロエタンに限る。) 1ppm -
トリクロロ酢酸 0.5ppm -
1,1,2-トリクロロ1,2,2-トリフルオロエタン 500ppm -
1,1,1-トリクロロ2,2-ビス(4-メトキシフェニル)エタン(別名メトキシクロル) 1㎎/㎥ -
2,4,5-トリクロロフェノキシ酢酸 2㎎/㎥ -
トリクロロフルオロメタン(別名CFC-11) - 1000ppm
1,2,4-トリクロロベンゼン 0.5ppm -
N-(トリクロロメチルチオ)-1,2,3,6-テトラヒドロフタルイミド(別名キャプタン) 5㎎/㎥ -
トリニトロトルエン 0.05㎎/㎥ -
トリブロモメタン 0.5ppm -
トリメチルアミン 3ppm -
トリメチルベンゼン 10ppm -
トルイジン(パラ-トルイジン及びメタ-トルイジンに限る。) 4㎎/㎥ -
1-ナフチル-N-メチルカルバメート(別名カルバリル) 0.5mg/m3 -
ニコチン 0.5mg/m3 -
二酸化窒素 0.2ppm -
ニッケル 1mg/m3 -
ニトリロ三酢酸 3mg/m3 -
ニトロエタン 10ppm -
ニトログリセリン 0.01ppm -
ニトロプロパン(1-ニトロプロパンに限る。) 2ppm -
ニトロベンゼン 0.1ppm -
ニトロメタン 10ppm -
乳酸ノルマル-ブチル 10mg/m3 -
ノナン(ノルマル-ノナンに限る。) 200ppm -
ノルマル-ブチルエチルケトン 70ppm -
N-[1-(N-ノルマル-ブチルカルバモイル)-1H-2-ベンゾイミダゾリル]カルバミン酸メチル(別名ベノミル) 1mg/m3 -
パラ-アニシジン 0.5㎎/㎥ -
パラ-ターシャリ-ブチルトルエン 1ppm -
パラ-ニトロアニリン 3㎎/㎥ -
パラ-メトキシフェノール 10㎎/㎥ -
ビス(2-クロロエチル)エーテル 0.5ppm  
ビス(ジチオりん酸)S,S’-メチレン-O,O,O’,O’-テトラエチル(別名エチオン) 0.05㎎/㎥  
ヒドラジン及びその一水和物 0.01ppm -
ヒドロキノン 1mg/m3 -
ビニルトルエン 10ppm -
N-ビニル-2-ピロリドン 0.01ppm -
ビフェニル 3mg/m3 -
ピリジン 1ppm -
ピレトラム 2mg/m3 -
フェニルオキシラン 1ppm -
フェニレンジアミン(パラフェニレンジアミン及びメタ-フェニレンジアミンに限る。) 0.1㎎/㎥ -
2-フェノキシエタノール 1mg/m3 -
フェノチアジン0.5㎎/㎥-ブタノール(ターシャリ-ブタノールに限る。) 20ppm -
フタル酸ジエチル 30㎎/㎥ -
フタル酸ジ-ノルマル-ブチル 0.5㎎/㎥ -
フタル酸ジメチル 5㎎/㎥ -
フタル酸ノルマル-ブチル=ベンジル 20㎎/㎥ -
フタル酸ビス(2-エチルヘキシル)(別名DEHP) 1㎎/㎥ -
2,3-ブタンジオン(別名ジアセチル) 0.01ppm -
ブタン(ノルマル-ブタンに限る。) 500ppm -
ブチルベンゼン(ノルマルブチルベンゼンに限る。) 10ppm -
弗化ふっスルフリル 1ppm -
弗素及びその水溶性無機化合物(弗化亜鉛及び弗化カリウムに限る。)

弗素として

2.5㎎/㎥

-
プロピレングリコールモノメチルエーテル50ppm-    
2-ブテナール - 0.3ppm※
フルフラール 0.2ppm -
フルフリルアルコール 0.2ppm -
プロパン 1000ppm -
プロピオンアルデヒド 20ppm -
プロピオン酸 10ppm -
プロピルアルコール(ノルマル-プロピルアルコールに限る。) 300ppm -
プロピレングリコールモノメチルエーテル 50ppm -
2-プロピン-1-オール 1ppm -
2-ブロモ-2-クロロ1,1,1-トリフルオロエタン(別名ハロタン) 0.1ppm -
ブロモクロロメタン 100  
ブロモトリフルオロメタン 1,000ppm -
1-ブロモプロパン 0.1ppm -
ヘキサクロロエタン 1ppm -
1,2,3,4,10,10-ヘキサクロロ-6,7-エポキシ-1,4,4a,5,6,7,8,8a-オクタヒドロ-エンド-1,4-エンド-5,8-ジメタノナフタレン(別名エンドリン) 0.1㎎/㎥ -
ヘキサクロロシクロペンタジエン 0.005ppm  
ヘキサクロロヘキサヒドロメタノベンゾジオキサチエピンオキサイド(別名ベンゾエピン) 0.1㎎/㎥  
ヘキサヒドロ-1,3,5トリニトロ-1,3,5-トリアジン(別名シクロナイト) 0.5㎎/㎥  
ヘキサメチレン=ジイソシアネート 0.005ppm -
ヘキサン(2-メチルペンタンに限る。) 200ppm -
ヘプタン(ノルマル-ヘプタンに限る。) 500ppm -
1,2,4-ベンゼントリカルボン酸1,2-無水物 0.0005㎎/㎥ 0.002㎎/㎥
ペンタクロロエタン 2ppm -
1-ペンタナール 30ppm -
1-ペンタノール 100ppm -
ペンタン(ノルマル-ペンタン及び2-メチルブタンに限る。) 1,000ppm -
ほう酸及びそのナトリウム塩(四ほう酸ナトリウム十水和物(別名ホウ砂)に限る。) ホウ素として0.1mg/m3 ホウ素として0.75mg/m3
ホルムアミド 5ppm -
無水酢酸 0.2ppm -
無水マレイン酸 0.08㎎/㎥ -
メタクリル酸 20ppm -
メタクリル酸メチル 20ppm -
メタクリロニトリル 1ppm -
メチラール 1,000ppm -
N-メチルアニリン 2㎎/㎥ -
メチルアミン 4ppm -
N-メチルカルバミン酸2イソプロピルオキシフェニル(別名プロポキスル) 0.5㎎/㎥ -
N-メチルカルバミン酸2,3-ジヒドロ-2,2-ジメチル-7-ベンゾ[b]フラニル(別名カルボフラン) 0.05㎎/㎥ -
メチル-ターシャリ-ブチルエーテル(別名MTBE) 50ppm -
メチルナフタレン 0.3㎎/㎥ -
N-メチル-2-ピロリドン 1ppm -
2-メチル-2-ブタノール 10ppm -
2-メチルブタン-1-オール 10ppm -
5-メチル-2-ヘキサノン 10ppm -
2-メチル-2,4-ペンタンジオール 120㎎/㎥ -
S-メチル-N-(メチルカルバモイルオキシ)チオアセチミデート(別名メソミル) 0.05㎎/㎥ -
4,4′-メチレンジアニリン 0.4mg/m3 -
1,1’-メチレンビス(イソシアナトベンゼン)(メチレンビス(4,1-フェニレン)=ジイソシアネートに限る。) 0.05mg/m3 -
メチレンビス(4,1-シクロヘキシレン)=ジイソシアネート 0.05㎎/㎥ -
1-(2-メトキシ-2-メチルエトキシ)-2-プロパノール 50ppm -
1-メトキシ-2-(2-メトキシエトキシ)エタン 1ppm -
モリブデン及びその化合物(三酸化モリブデン、モリブデン酸アンモニウム、モリブデン酸ナトリウム及びリンモリブデン酸に限る。)

モリブデンとして

0.5㎎/㎥

-
沃よう素 0.02ppm -
りん化水素 0.05ppm 0.15ppm
りん酸 1㎎/㎥ -
りん酸ジメチル=(E)-1-(N-メチルカルバモイル)-1-プロペン-2-イル(別名モノクロトホス) 0.05㎎/㎥ -
りん酸ジメチル=1-メトキシカルボニル-1-プロペン-2-イル(別名メビンホス) 0.01㎎/㎥ -
りん酸トリトリル(りん酸トリ(オルト-トリル)に限る。) 0.03mg/m3 -
りん酸トリ-ノルマル-ブチル 5㎎/㎥ -
レソルシノール 10ppm -
六塩化ブタジエン 0.01ppm -
ロテノン 0.3㎎/㎥ -

備考

1 この表の中欄及び右欄の値は、温度25度、1気圧の空気中における濃度を示す。

2 ※の付されている短時間濃度基準値は、第二号ロの規定の適用の対象となるとともに、第三号ハの規定の適用の対象となる天井値。

 

改正文(令和六年五月八日厚生労働省告示第一九六号 抄)

<前略>令和七年十月一日から適用する。

(編注:令和7年9月19日厚労告第247号にて一部改正あり)

 

改正文(令和七年一〇月八日厚生労働省告示第二六九号 抄)

<前略>令和八年十月一日から適用する。

 

改正文(令和八年八月三一日厚生労働省告示第三三二号 抄)

<前略>令和九年十月一日から適用する。