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告示:労働基準法施行規則第三十八条の七から第三十八条の九までの規定に基づき、休業補償の額の算定に当たり用いる率

 

労働基準法施行規則第三十八条の七から第三十八条の九までの規定に基づき、休業補償の額の算定に当たり用いる率

制 定 平成三十一年三月三十一日厚生労働省告示第二百十二号

最終改正 令和八年三月三十一日厚生労働省告示第百三十三号

 

労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)第三十八条の七から第三十八条の九までの規定に基づき、労働基準法施行規則第三十八条の七から第三十八条の九までの規定に基づき、休業補償の額の算定に当たり用いる率を次のように定め、平成三十一年四月一日から適用する。

 

労働基準法施行規則第三十八条の七から第三十八条の九までの規定に基づき、休業補償の額の算定に当たり用いる率

 

労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)第三十八条の七から第三十八条の九までの規定に基づき、令和八年四月一日から同年六月三十日までの間における休業補償の額の算定に当たり用いる率は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める率とする。

一 常時百人未満の労働者を使用する事業場における休業補償の額の算定に当たり平均賃金の百分の六十(当該事業場が当該休業補償について常時百人以上の労働者を使用するものとしてその額の改訂をしたことがあるものである場合にあっては、当該改訂に係る休業補償の額)に乗ずべき率 別表第一<編注:略>に掲げる率

二 常時百人未満の労働者を使用する事業場の属する産業が毎月勤労統計に掲げる産業分類にない場合における休業補償の額の算定に当たり平均賃金の百分の六十(当該事業場が、当該休業補償について、常時百人以上の労働者を使用するものとしてその額の改訂をしたことがあるものである場合又は毎月勤労統計によりその額の改訂をしたことがあるものである場合にあっては、当該改訂に係る休業補償の額)に乗ずる率 別表第二に掲げる率

三 日日雇い入れられる者の休業補償の額の算定に当たり平均賃金の百分の六十に乗ずる率 別表第三<編注:略>に掲げる率

 

改正文(令和元年六月二八日厚生労働省告示第五二号 抄)

 令和元年七月一日から適用する。ただし、同年六月三十日以前の休業補償の額の算定に当たり用いる率については、なお従前の例による。

 

改正文(令和元年九月二七日厚生労働省告示第一三〇号 抄)

 令和元年十月一日から適用する。ただし、同年九月三十日以前の休業補償の額の算定に当たり用いる率については、なお従前の例による。

 

改正文(令和元年一二月一九日厚生労働省告示第二〇〇号 抄)

 令和二年一月一日から適用する。ただし、令和元年十二月三十一日以前の休業補償の額の算定に当たり用いる率については、なお従前の例による。

 

改正文(令和二年三月二三日厚生労働省告示第七九号 抄)

 令和二年四月一日から適用する。ただし、令和二年三月三十一日以前の休業補償の額の算定に当たり用いる率については、なお従前の例による。

 

改正文(令和二年六月一七日厚生労働省告示第二三六号 抄)

 令和二年七月一日から適用する。ただし、同年六月三十日以前の休業補償の額の算定に当たり用いる率については、なお従前の例による。

 

改正文(令和二年九月二八日厚生労働省告示第三三〇号 抄)

 令和二年十月一日から適用する。ただし、同年九月三十日以前の休業補償の額の算定に当たり用いる率については、なお従前の例による。

 

改正文(令和二年一二月二一日厚生労働省告示第三九四号 抄)

令和三年一月一日から適用する。ただし、令和二年十二月三十一日以前の休業補償の額の算定に当たり用いる率については、なお従前の例による。

 

改正文(令和三年三月二四日厚生労働省告示第九九号 抄)

令和三年四月一日から適用する。ただし、同年三月三十一日以前の休業補償の額の算定に当たり用いる率については、なお従前の例による。

 

改正文(令和三年六月二二日厚生労働省告示第二三九号 抄)

 令和三年七月一日から適用する。ただし、同年六月三十日以前の休業補償の額の算定に当たり用いる率については、なお従前の例による。

 

改正文(令和三年九月二九日厚生労働省告示第三五七号 抄)

 令和三年十月一日から適用する。ただし、同年九月三十日以前の休業補償の額の算定に当たり用いる率については、なお従前の例による。

 

改正文(令和三年一二月二七日厚生労働省告示第四一五号 抄)

 令和四年一月一日から適用する。ただし、令和三年十二月三十一日以前の休業補償の額の算定に当たり用いる率については、なお従前の例による。

 

改正文(令和四年三月二九日厚生労働省告示第一〇五号 抄)

<前略>令和四年四月一日から適用する。ただし、同年三月三十一日以前の休業補償の額の算定に当たり用いる率については、なお従前の例による。

 

改正文(令和四年六月二八日厚生労働省告示第二一五号 抄)

<前略>令和四年七月一日から適用する。ただし、同年六月三十日以前の休業補償の額の算定に当たり用いる率については、なお従前の例による。

 

改正文(令和四年九月三〇日厚生労働省告示第三〇三号 抄)

<前略>令和四年十月一日から適用する。ただし、同年九月三十日以前の休業補償の額の算定に当たり用いる率については、なお従前の例による。

 

改正文(令和四年一二月二一日厚生労働省告示第三六六号 抄)

<前略>令和五年一月一日から適用する。ただし、令和四年十二月三十一日以前の休業補償の額の算定に当たり用いる率については、なお従前の例による。

 

改正文(令和五年三月三一日厚生労働省告示第一五九号 抄)

<前略>令和五年四月一日から適用する。ただし、令和五年三月三十一日以前の休業補償の額の算定に当たり用いる率については、なお従前の例による。

 

改正文(令和五年六月二八日厚生労働省告示第二一九号 抄)

<前略>令和五年七月一日から適用する。ただし、令和五年六月三十日以前の休業補償の額の算定に当たり用いる率については、なお従前の例による。

 

改正文(令和五年九月二八日厚生労働省告示第二八二号 抄)

<前略>令和五年十月一日から適用する。ただし、令和五年九月三十日以前の休業補償の額の算定に当たり用いる率については、なお従前の例による。

 

改正文(令和五年一二月二六日厚生労働省告示第三四〇号 抄)

<前略>令和六年一月一日から適用する。ただし、令和五年十二月三十一日以前の休業補償の額の算定に当たり用いる率については、なお従前の例による。

 

改正文(令和六年三月二八日厚生労働省告示第一二九号 抄)

<前略>令和六年四月一日から適用する。ただし、令和六年三月三十一日以前の休業補償の額の算定に当たり用いる率については、なお従前の例による。

 

改正文(令和六年六月二七日厚生労働省告示第二三四号 抄)

<前略>令和六年七月一日から適用する。ただし、同年六月三十日以前の休業補償の額の算定に当たり用いる率については、なお従前の例による。

 

改正文(令和六年九月三〇日厚生労働省告示第三一二号 抄)

<前略>令和六年十月一日から適用する。ただし、令和六年九月三十日以前の休業補償の額の算定に当たり用いる率については、なお従前の例による。

 

改正文(令和六年一二月二七日厚生労働省告示第三七五号 抄)

<前略>令和七年一月一日から適用する。ただし、令和六年十二月三十一日以前の休業補償の額の算定に当たり用いる率については、なお従前の例による。

 

改正文(令和七年三月三一日厚生労働省告示第九三号 抄)

<前略>令和七年四月一日から適用する。ただし、令和七年三月三十一日以前の休業補償の額の算定に当たり用いる率については、なお従前の例による。

 

改正文(令和七年六月二七日厚生労働省告示第一八八号 抄)

<前略>令和七年七月一日から適用する。ただし、令和七年六月三十日以前の休業補償の額の算定に当たり用いる率については、なお従前の例による。

 

改正文(令和七年九月三〇日厚生労働省告示第二六五号 抄)

<前略>令和七年十月一日から適用する。ただし、令和七年九月三十日以前の休業補償の額の算定に当たり用いる率については、なお従前の例による。

 

改正文(令和七年一二月二六日厚生労働省告示第三二五号 抄)

<前略>令和八年一月一日から適用する。ただし、令和七年十二月三十一日以前の休業補償の額の算定に当たり用いる率については、なお従前の例による。

 

改正文(令和八年三月三一日厚生労働省告示第一三三号 抄)

<前略>令和八年四月一日から適用する。ただし、令和八年三月三十一日以前の休業補償の額の算定に当たり用いる率については、なお従前の例による。

 

別表第一(第一号関係)<編注:ここをクリックして閲覧>

 

別表第二(第二号関係)<編注:ここをクリックして閲覧>

 

別表第三(第三号関係)<編注:ここをクリックして閲覧>