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告示:労働保険の保険料の徴収等に関する法律第十二条第五項の規定に基づき失業等給付費等充当徴収保険率を変更する件

 

労働保険の保険料の徴収等に関する法律第十二条第五項の規定に基づき失業等給付費等充当徴収保険率を変更する件

制 定 令和八年三月十二日厚生労働省告示第八十四号

 

労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)第十二条第五項の規定に基づき、令和八年四月一日から令和九年三月三十一日までの失業等給付費等充当徴収保険率を次のとおり変更する。

 

令和八年四月一日から令和九年三月三十一日までの失業等給付費等充当徴収保険率は、千分の六(労働保険の保険料の徴収等に関する法律第十二条第四項第一号イからホまでに掲げる事業(同号イ及びロに掲げる事業のうち、季節的に休業し、又は事業の規模が縮小することのない事業として厚生労働大臣が指定する事業を除く。)にあっては、千分の八)とする。