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通達:雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令の施行に伴う雇用保険受給資格者証の見直しへの対応について

 

雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令の施行に伴う雇用保険受給資格者証の見直しへの対応について

令和4年9月30日保保発0930第1号

(全国健康保険協会理事長・健康保険組合理事長・健康保険組合連合会長・地方厚生(支)局長あて厚生労働省保険局保険課長通知)

 

「雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令」(令和4年厚生労働省令第130号。以下「改正省令」という。)が令和4年9月15日付けで公布されたことに伴い、別添1のとおり「雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令について」(令和4年9月15日付け職発0915第2号)が厚生労働省職業安定局長から各都道府県労働局長宛て発出されたところである。

改正省令の施行日(令和4年10月1日)後においては、ペーパーレス化の観点から、本人の希望に応じて、受給資格者がマイナンバーカードを提示して受給資格の確認を受けた場合には、失業認定等の雇用保険関係手続において、雇用保険受給資格者証(以下「受給資格者証」という。)の提出が不要とされ、当該者に対しては、従来の受給資格者証に代えて、必要な事項等が記載された雇用保険受給資格通知(以下「受給資格通知」という。)が交付されることとなる。

これに関連して、健康保険制度及び船員保険制度における本改正に係る取扱いについて、下記のとおりお示しするので、御了知いただくとともに、運用に当たって十分に留意の上、適切に対応されたい。

なお、当該取扱いについては、厚生労働省年金局事業管理課とも協議済みであるとともに、同旨の内容について、同課から日本年金機構に対して通知していることを申し添える。

 

1 受給資格通知について

(1) これまで、失業認定等の際には、受給資格者証により本人確認や処理結果の通知が行われてきたが、施行日以降、失業認定等の雇用保険関係の手続きにおいて、ハローワークにマイナンバーカードを持参の上、離職票などの必要書類を提出し、受給資格の決定を受けた者に対して、初回交付時(雇用保険説明会)に「受給資格通知全件版」が交付され、その後は、認定日ごとにマイナンバーカードによる本人確認を行い、失業認定の都度、「受給資格通知最新処理状況版」が交付されることとなる。当該受給資格通知については、それぞれ記載事項が異なるため、必要に応じてこれらのいずれか又は両方の確認が必要となる点に留意されたい(別添1別紙参照)。

(2) 令和4年10月1日前に当職により発出された通知等において「受給資格者証」とあるのは、(1)に留意した上で、必要に応じて「受給資格通知」と読み替えて、同様の取扱いとすることとする。

2 被扶養者の認定及び確認の際の収入確認における取扱いについて

(1)雇用保険の受給期間中又は受給終了者である被扶養者の収入確認に当たっては、受給資格者証の記載内容によって確認いただいているところであるが、「受給資格通知最新処理状況版」には、雇用保険の基本手当の受給額が記載されない場合があり、この場合は、当該通知中の基本手当の支給金額を支給期間の日数で除して基本手当の受給額を求めること。

(2) 被扶養者の認定及び確認に関する事務において、保険者は、マイナンバーを用いた情報照会により雇用保険関係情報(雇用保険の資格取得年月日や、基本手当の受給額、受給年月日、残日数など)を確認することができることに留意されたい。

 

(参考資料)

別添1雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令について(令和4年9月15日付け職発0915第2号厚生労働省職業安定局長通知)

<編注:通達名をクリックして表示>

 

別添2:マイナンバーカードで失業認定手続ができるようになります(厚生労働省リーフレット

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