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通達:ボイラー及び圧力容器安全規則の施行について

 

ボイラー及び圧力容器安全規則の施行について

昭和47年9月18日基発第597号

(都道府県労働基準局長あて労働省労働基準局長通達)

 

労働安全衛生法(昭和四七年法律第五七号)および労働安全衛生法施行令(昭和四七年政令第三一八号)の規定に基づき、ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四七年労働省令第三三号。以下「新規則」という。)は、昭和四七年九月公布され、同年一〇月一日から施行されることとなつた。

今回の新規則の制定は、労働安全衛生法(以下「法」という。)および労働安全衛生法施行令(以下「令」という。)の施行に伴い、従来のボイラ及び圧力容器安全規則(昭和三四年労働省令第三号。以下「旧規則」という。)を廃止するとともに、従来の規制に新規の規制を加え、ボイラ及び圧力容器の安全の確保を一層効果的にすすめることとしたものである。

ついては、今回の制定の趣旨を十分に理解し、関係者への周知徹底をはかるとともに、とくに下記の事項に留意して、その運用に遺憾のないようにされたい。

なお、旧規則に関する通達は、新規則における相当条文に関する通達として取り扱われたい。

 

第一 旧規則との主な相違点

一 法第一四条及び令第六条第一七号の規定により事業者が選任しなければならないこととされた第一種圧力容器取扱作業主任者が備えているべき資格が定められたこと(第六二条)。

二 作業主任者の選任の対象となる第一種圧力容器の範囲が変更されたのに応じて、ボイラー整備士でなければ、その整備の業務につけない範囲も変更されたこと(第七〇条)。

三 小型ボイラーの取扱いの業務に労働者をつかせるときに事業者が行なうべき特別の教育の教育科目等が定められたこと(第九二条)。

四 小型圧力容器について事業者が行なうべき自主検査の実施時期、検査項目等について定められたこと(第九四条)。

五 ボイラー技士免許またはボイラー溶接士免許を受けた者が、すでに同種の下級の免許証を受けているときは、当該下級の免許証を都道府県労働基準局長に返還すべきことが定められたこと(第一〇〇条および第一〇八条)。

 

第二 細部事項

一 第三条関係

第一項ただし書の「型式が同一であるボイラー」とは、すでに本条の許可を受けているボイラーとその種類ならびに主要材料および工作方法が同一であるボイラーをいうものであること。

二 第一一条関係

労働基準監督署長は、本条による報告書を提出されたときは、当該報告書に添付されたボイラー明細書により台帳を作成し、かつ、ボイラー検査証に事業場の所在地および事業場の名称を記載して当該検査証および明細書を当該事業者に返還すること。

三 第一二条関係

使用を廃止したボイラーおよび構造検査または使用検査を受けた後一年以上設置されなかつたボイラーについては、設置者以外の者が使用検査を受けることを妨げるものではないので、当該ボイラーを譲渡または貸与しようとする者が事前に、使用検査を受け、これに合格したものを一年以内に設置する場合には、当該設置者は、改めて使用検査を受ける必要はないこと。

四 第四一条関係

第一項第三号の「燃焼装置」の変更とは、その種類を変更すること、またはその燃料最大燃焼量を増加することをいうものであること。

五 第四六条関係

使用再開検査は、ボイラー検査証の有効期間をこえて使用を休止しているボイラーの使用を再開しようとする者が、法第三八条第二項の規定に基づき受けるべきものであること。

六 第四七条関係

労働基準監督署長は、使用再開検査に合格したボイラーのボイラー検査証に、本条による裏書を行なうとともに、第三八条第二項の規定に準じてボイラー検査証の有効期間を定めるものとすること。

七 第四九条関係

第一項ただし書の「型式が同一である第一種圧力容器」とは、すでに本条の許可を受けている第一種圧力容器とその種類ならびに主要材料および工作方法が同一である第一種圧力容器をいうものであること。

八 第五七条関係

使用を廃止した第一種圧力容器および構造検査または使用検査を受けた後一年以上設置されなかつた第一種圧力容器については、設置者以外の者が使用検査を受けることを妨げるものではないので、当該第一種圧力容器を譲渡または貸与しようとする者が、事前に使用検査を受け、これに合格したものを一年以内に設置する場合には、当該設置者は、改めて使用検査を受ける必要はないこと。

九 第八一条関係

使用再開検査は、第一種圧力容器検査証の有効期間をこえて使用を休止している第一種圧力容器の使用を再開しようとする者が、法第三八条第二項の規定に基づき受けるべきものであること。

一〇 第八二条関係

労働基準監督署長は、使用再開検査に合格した第一種圧力容器の第一種圧力容器検査証に、本条による裏書を行なうとともに、第七三条第二項の規定に準じて、第一種圧力容器検査証の有効期間を定めるものとすること。

一一 第八四条関係

本条の「製造」には、第二種圧力容器の主要構造部分を変更する場合のほか、使用を廃止したものを再び使用するために整備する場合(機械等検定規則(昭和四七年労働省令第四五号)様式第四号の検定合格済の印を押した第二種圧力容器明細書を有するものを除く。)が含まれるものとして取り扱うこと。

一二 第八五条関係

(一) 事業主が、第二種圧力容器(移動式のものを除く。)を移転した場合には、新たに設置がなされたものとして設置報告書を提出させること。

(二) 移動式の第二種圧力容器については、最初に使用しようとするときに設置されたものとして、その後においては、移動のつど、事業者に報告書を提出させる必要はないこと。

なお、第二種圧力容器を管理する事業場に変更があつたときは、当該第二種圧力容器は、新たに設置されたものとして取り扱うこと。

一三 第一〇〇条および第一〇八条関係

新規則第一〇〇条および第一〇八条により、都道府県労働基準局長が下級の免許証を返還させる場合は、上級の免許証を交付するときに返還させ、当該免許証が他の都道府県労働基準局長によつて交付されたものにあつては、これを当該都道府県労働基準局長に送付すること。