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通達:第一種圧力容器の安全弁吹出し先への閉止装置の設置等について

 

第一種圧力容器の安全弁吹出し先への閉止装置の設置等について

平成19年3月19日基発第0319007号

(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知)

 

標記については、「規制改革・民間開放推進3か年計画(再改定)」(平成18年3月31日閣議決定)において、必要な設備上の要件、安全管理措置等を講じることを条件に、止め弁の設置が可能となるよう措置することとされたところである。

本件について、設備上の要件等の検討を行い、下記のとおり平成15年4月30日付け基発第0430004号「ボイラー構造規格及び圧力容器構造規格の全部改正について」(以下「第0430004号通達」という。)を改正することとしたので、関係者への周知徹底を図るとともに、その運用に遺漏のないようにされたい。

 

1 第0430004号通達の改正の概要

(1) 第一種圧力容器の安全弁吹出し先に閉止装置を設ける場合の設備上の要件等について定めたこと。

(2) 安全弁と第一種圧力容器の間に閉止装置を設ける場合の当該第一種圧力容器の範囲を明確にしたこと。

2 第0430004号通達の一部改正

第0430004号通達の一部を次のように改正する。

記のⅡの第2の52の(1)のセの(ア)及び(イ)以外の部分中「安全弁を第一種圧力容器に附設された管に設ける場合には、」を削り、「容器の間に」を「容器の間又は安全弁の吹出し先に」に改める。

記のⅡの第2の52の(1)のセの(イ)の①から③まで以外の部分中「所轄労働基準監督署長が性能検査の運転時検査を認めている事業場であって、当該事業場に設置された」を「ボイラー及び圧力容器安全規則第75条第1項ただし書の」に改め、前段の次に「(安全弁と容器の間に閉止装置を設ける場合に限る。)」を加える。

記のⅡの第2の52の(1)のセの(イ)の次に次の(ウ)を加える。

(ウ) 引火性又は有毒性の蒸気を発生する第一種圧力容器であって安全弁の吹出し先がフレアスタック等に通じる配管に連結されているものについて、容器の運転中は閉止装置を常に全開し、かつ、これをみだりに操作できないよう、施錠、封印又はこれらと同等以上の措置を講じ、併せて操作禁止の表示札の取付けを行う場合(安全弁の吹出し先に閉止装置を設ける場合に限る。)

 

[第0430004号通達改正の新旧対照表:編注:略>]