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通達:剥離剤を使用した塗料の剥離作業における労働災害防止について

 

剥離剤を使用した塗料の剥離作業における労働災害防止について

令和3年12月22日事務連絡

(都道府県労働局労働基準部健康主務課長あて厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課長通知)

 

剥離剤を使用する作業における労働災害防止については、令和2年8月17日付け基安化発0817第1号「剥離剤を使用した塗料の剥離作業における労働災害防止について」(以下「剥離作業労働災害防止通知」という。)の令和3年7月5日付け一部改正について、令和3年7月26日付け事務連絡により当面の間適用しないとしていたが、確認等した上で、本日付けで剥離作業労働災害防止通知を一部改正するとともに、令和3年7月26日付け事務連絡を廃止し、関係団体に通知したので、関係事業者等に対する指導等に当たり留意されたい。