img1 img1 img1

◆トップページに移動 │ ★目次のページに移動 │ ※文字列検索は Ctrl+Fキー  

通達:「労災保険率適用基準」について

 

「労災保険率適用基準」について

昭和57年10月22日労働省発労徴第72号・基発第678号

(各都道府県労働基準局長、各都道府県知事あて労働大臣官房長、労働省労働基準局長通達)

 

労災保険率の適用に当たり必要な事業の種類の決定については、労災保険率適用事業細目表(以下「事業細目表」という。)により行うものであるが、従来、事業細目表の適用の基準は、事業細目表の改正又は適用に係る照会の都度通達してきたところである。

しかしながら、近年における工業技術の進歩、流通方式の変革等にはめざましいものがあり、通達の狭間に位置する事業もみられ、一部に、全国斉一的な適用がなされていない状況も見受けられる。

そこで、今般、労災保険率の適用により一層の適正化を図るため、これまでの通達等を集約、統合し、別添「労災保険率適用基準」としてすべての事業細目について取りまとめたものである。

ついては、今後、労災保険率の適用は、本通達によることとし、全国斉一的な取扱いがなされるよう意をはらわれたい。

なお、本通達は、事業細目表の適用の原則たる基準を示したものであり、より具体的な例示等については、後日、別途連絡する予定である。

また、本通達は、昭和五八年四月一日から施行する。

 

目次

 第一章 労災保険率適用の基本原則

  第一 事業の単位

  第二 事業の種類

  第三 労災保険率

 第二章 労災保険率適用事業細目

  第一 林業

   一 (○一)製薪業又は木炭製造業

   二 (○二)木材伐出業

   三 (○三)その他の林業

  第二 漁業

   一 (一一)海面漁業

   二 (一二)定置網漁業又は海面魚類養殖業

  第三 鉱業

   一 (二一)金属又は非金属鉱業

   二 (二三)石灰石鉱業又はドロマイト鉱業

   三 (二二)石炭鉱業

   四 (二四)原油又は天然ガス鉱業

   五 (二五)採石業

   六 (二六)その他の鉱業

  第四 建設事業

   一 (三一)水力発電施設、隧道等新設事業

   二 (三二)道路新設事業

   三 (三三)ほ装工事業

   四 (三四)鉄道又は軌道新設事業

   五 (三五)建築事業

   六 (三八)既設建築物設備工事業

   七 (三六)機械装置の組立て又はすえ付けの事業

   八 (三七)その他の建設事業

  第五 製造業

   一 (四一)食料品製造業

   二 (四二)繊維工業又は繊維製品製造業

   三 (四三)製糸業

   四 (四四)木材又は木製品製造業

   五 (四五)パルプ又は紙製造業

   六 (四六)印刷又は製本業

   七 (四七)化学工業

   八 (四八)ガラス又はセメント製造業

   九 (六二)陶磁器製品製造業

   一○ (四○)その他の窯業又は土石製品製造業

   一一 (五○)金属精錬業

   一二 (五一)非鉄金属精錬業

   一三 (五二)金属材料品製造業

   一四 (五三)鋳物業

   一五 (五四)金属製品製造業又は金属加工業

   一六 (六三)洋食器、刃物、手工具又は一般金物製造業

   一七 (五五)めっき業

   一八 (五六)機械器具製造業

   一九 (五七)電気機械器具製造業

   二○ (五八)輸送用機械器具製造業

   二一 (五九)船舶製造又は修理業

   二二 (六○)計量器、光学機械、時計等製造業

   二三 (六四)貴金属、装身具、皮革製品等製造業

   二四 (六一)その他の製造業

  第六 運輸業

   一 (七一)交通運輸事業

   二 (七二)貨物取扱事業

   三 (七三)港湾貨物取扱事業

   四 (七四)沿革荷役業

   五 (七五)船内荷役業

  第七 電気、ガス、水道又は熱供給の事業

   (八一)電気、ガス、水道又は熱供給の事業

  第八 その他の事業

   一 (九一)清掃、火葬又はと畜の事業

   二 (九二)一般失業対策事業

   三 (九三)ビルメンテナンス業

   四 (九四)その他の各種事業

 

第一章 労災保険率適用の基本原則

個々の事業に対する労災保険率の適用については、(1)事業の単位、(2)その事業が属する事業の種類、(3)その事業の種類に係る労災保険率の順に決定する。

 第一 事業の単位

  一 事業の概念

労災保険において事業とは、労働者を使用して行われる活動をいい、工場、建設現場、商店等のように利潤を目的とする経済活動のみならず社会奉仕、宗教伝道等のごとく利潤を目的としない活動も含まれる。

二 適用単位としての事業

一定の場所において、一定の組織の下に相関連して行われる作業の一体は、原則として一の事業として取り扱う。

(一) 継続事業

工場、鉱山、事務所等のごとく、事業の性質上事業の期間が一般的には予定し得ない事業を継続事業という。

継続事業については、同一場所にあるものは分割することなく一の事業とし、場所的に分離されているものは別個の事業として取り扱う。

ただし、同一場所にあっても、その活動の場を明確に区分することができ、経理、人事、経営等業務上の指揮監督を異にする部門があって、活動組織上独立したものと認められる場合には、独立した事業として取り扱う。

また、場所的に独立しているものであっても、出張所、支所、事務所等で労働者が少なく、組織的に直近の事業に対し独立性があるとは言い難いものについては、直近の事業に包括して全体を一の事業として取り扱う。

(二) 有期事業

木材の伐採の事業、建物の建築の事業等事業の性質上一定の目的を達するまでの間に限り活動を行う事業を有期事業という。

有期事業については、当該一定の目的を達するために行われる作業の一体を一の事業として取り扱う。

 第二 事業の種類

一の事業の事業の種類の決定は、主たる業態に基づき、「労災保険率適用事業細目表(昭和四七年労働省告示第一六号。以下「事業細目表」という。)」により決定する。ただし、建設事業における事業の種類及び製造業における構内下請事業の事業の種類は、次により決定する。

(一) 建設事業

建設事業における事業の種類は、請負契約の形態(分割請負、一括請負等)及び併せ行われる工事の内容如何にかかわらず、事業細目表に照らし完成されるべき工作物により決定する。

なお、完成されるべき工作物により難い場合は、主たる作業内容によるものとする。

また、建設事業において一の事業の中に、事業細目表の「事業の種類の細目」欄又は「備考」欄において除外すべき事業として掲げている工事であって本通達で指定する工事(以下「除外事業」という。)が含まれている場合には、当該除外事業を分離し、当該除外事業の事業の種類は、その業態により決定する。

(二) 構内下請事業

製造業に属する事業の事業場構内においてもっぱら作業を行う事業であって、当該製造業に属する事業(以下「親事業」という。)の主たる製品を製造する工程における作業及び当該工程に直接附帯する作業の一部を行う事業は、親事業と同種の事業の種類に分類される。

なお、親事業が主たる製品以外の製品を製造している場合には、当該主たる製品以外の製品を製造する工程における作業及び当該工程に直接附帯する作業の一部を行う事業は、当該主たる製品以外の製品を製造する工程を一の事業とみなした場合に分類される事業の種類に分類される。

 第三 労災保険率

決定された事業の種類に基づき、労災保険率表(労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和47年労働省令第8号別表第一)により労災保険料率を決定する。

 

第二章 労災保険率適用事業細目

第一 林業

この分類には、山林用苗木の育成又は植栽を行う事業、林木の保育又は保護を行う事業、材木の伐採、集材等を行う事業、薪炭の製造を行う事業、樹脂、樹皮、堅果その他の林産物の採集を行う事業及び林業に直接関係するサービスを行う事業が該当する。

一 (○一)製薪業又は木炭製造業

この分類には、森林において薪の切出製造を行う事業、木炭の製造を行う事業及びこれらに附随して山土場等までの搬出を行う事業が該当する。

(一) (○一○一)薪の切出製造又はこれに附随する搬出の事業

この分類には、森林において樹木を伐採し当該現場において薪の製造を行う事業及びこれらに附随して行われる搬出の事業が該当する。

なお、木材チップの製造を行うため再生林等の小口経木(胸高直径一○センチメートル以下)を伐採する事業は、本分類に含まれる。

(二) (○一○二)木炭の製造又はこれに附随する搬出の事業

この分類には、森林において樹木を伐採し木炭の製造を行う事業及びこれに附随して行われる搬出の事業が該当する。

二 (○二)木材伐出業

この分類には、立木の伐採、造材、集材又は運材を行う事業及びこれらに附随して行われる林道、木馬道、索道、土場等の建設を行う事業が該当する。

ただし、集材場(山土場等)から貯木場又は製材所等まで木材を輸送する事業は、「(七二)貨物取扱事業」に含まれる。

(〇二〇一)伐木、造材、集材若しくは運材の事業又はこれらに附随する事業

この分類には、立木の伐採、造材、集材又は運材を行う事業及びこれらに附随して行われる事業が該当する。

三 (○三)その他の林業

この分類には、林業のうち他に分類されない事業が該当する。

(一) (○三○一)植林若しくは造林の事業又はこれらに附随する事業

この分類には、植林又は造林を行う事業及び植林又は造林の目的をもって山林種苗の生産、地ごしらえ、植栽、立木の枝下し又は枝打ち、下刈り又は手入れ、間伐等を行う事業並びにこれらに附随して行われる事業が該当する。

(二) (○三○二)竹の伐出業

この分類には、竹の伐採及びこれに附随して行われる搬出の事業が該当する。

(三) (○三○三)その他の各種林業

この分類には、その他の林業のうち他に分類されない事業が該当する。

なお、森林内において樹脂、樹皮、きのこ、種子、堅果、果実等の採取を行う事業並びに山林又は原木の買付け及びこれに関連して山林踏調、山林測量、伐積調査、伐採原木の寸検検収等を行う事業は、本分類に含まれる。

第二 漁業

この分類には、海面において水産動物(貝類を除く。)の採捕を行う事業、定置網を用いて行う漁業及び魚類の養殖を行う事業が該当する。

一 (一一)海面漁業((一二)定置網漁業又は海面魚類養殖業を除く。)

この分類には、海面において水産動物(貝類を除く。)の採捕を行う事業が該当する。

ただし、定置網を用いて水産動物の採捕を行う事業は、「(一二)定置網漁業又は海面魚類養殖業」に含まれる。

(一一〇一)海面において行う水産動物(貝類を除く。)の採捕の事業

この分類には、海面において貝類以外の水産動物の採捕を行う事業であって、海面において定置網を用いて行う漁業以外の事業が該当する。

二 (一二)定置網漁業又は海面魚類養殖業

この分類には、海面において行われる定置網漁業及び魚類の養殖を行う事業が該当する。

(一) (一二○一)海面において定置網を用いて行う漁業

この分類には、海面において定置網を用いて水産動物の採捕を行う事業が該当する。

(二) (一二○二)海面において行う魚類の養殖の事業

この分類には、海面においてハマチ、タイ等の魚類の養殖を行う事業が該当する。

第三 鉱業

この分類には、天然に固体、液体又は気体の状態で生ずる鉱物の採掘(試掘を含む。)又は採石を行う事業、掘進を伴う採鉱の事業及びこれらの選鉱その他の品位向上処理を行う事業並びにこれらに附随して行われる坑道の掘さくの事業、さく井の事業等が該当する。

一 (二一)金属又は非金属鉱業((二三)石灰石鉱業又はドロマイト鉱業を除く。)

この分類には、石炭、亜炭、石油、可燃性天然ガス、石灰石、ドロマイト及び砂鉱を除いた金属又は非金属鉱物の採掘(試掘を含む。)又は採取を行う事業並びにこれらの鉱業の採掘又は採取から一貫して製錬又は精製を行う事業が該当する。ただし、非金属鉱物の採掘又は採取から一貫してその他の窯業又は土石製品の製造を行う事業は、「(四九)その他の窯業又は土石製品製造業」に含まれる。

(一) (二一○一)金属鉱業

この分類には、金鉱、銀鉱、銅鉱、鉛鉱、蒼鉛鉱、すず鉱、アンチモニー鉱、水銀鉱、亜鉛鉱、鉄鉱、硫化鉄鉱、クローム鉄鉱、マンガン鉱、タングステン鉱、モリブデン鉱、砒鉱、ニッケル鉱、コバルト鉱、ウラン鉱及びトリウム鉱の採掘、採取、選鉱等を行う事業並びにこれらの鉱物の採掘、採取、選鉱等から一貫して製錬を行う事業が該当する。

(二) (二一○二)非金属鉱業

この分類には、りん鉱、黒鉛、アスファルト、硫黄、石こう、重晶石、明ばん石、ほたる石、石綿、、けい石、長石、ろう石、滑石及び耐火粘土の採掘、採取、選鉱等を行う事業が該当する。

二 (二三)石灰石鉱業又はドロマイト鉱業

この分類には、石灰石又はドロマイトの採掘又は採取を行う事業が該当する。ただし、石灰石又はドロマイトの採掘又は採取から一貫して窯業又は土石製品の製造を行う事業は、「(四九)その他の窯業又は土石製品製造業」に含まれる。

(二三〇一)石灰石鉱業又はドロマイト鉱業

この分類には、石灰石又はドロマイトの採掘又は採取を行う事業及びこれらに附随して行われる事業が該当する。

三 (二二)石炭鉱業

この分類には、石炭の採掘(試掘を含む。)又は採取を行う事業及び石炭の採掘又は採取から一貫して選炭等を行う事業が該当する。

(一) (二二○一)無煙炭鉱業

この分類には、無煙炭の採掘又は採取を行う事業及び無煙炭の採掘又は採取から一貫して選炭等を行う事業が該当する。

(二) (二二○二)れき青炭鉱業

この分類には、れき青炭の採掘又は採取を行う事業及びれき青炭の採掘又は採取から一貫して選炭等を行う事業が該当する。

(三) (二二○三)その他の石炭鉱業

この分類には、せん石、かつ炭、草炭、泥炭等の採掘又は採取を行う事業及びこれらの石炭の採掘又は採取から一貫して選炭等を行う事業が該当する。

四 (二四)原油又は天然ガス鉱業

この分類には、原油又は可燃性天然ガスの採掘(試掘を含む。)又は採取を行う事業及び原油又は可燃性天然ガスの採取から一貫してガソリン、液化ガス、圧縮ガス等の製造を行う事業が該当する。

(一) (二四○一)原油鉱業

この分類には、原油の採掘又は採取を行う事業及び原油の採取から一貫してガソリン、液化石油ガス等の製造を行う事業が該当する。

(二) (二四○二)天然ガス鉱業又は圧縮天然ガス生産業

この分類には、天然ガスの採掘又は採取を行う事業が該当する。

五 (二五)採石業

この分類には、岩石又は粘土等の採掘(試掘を含む。)又は採取を行う事業が該当する。

また、砂利、庭石、軽石等の採取を行う事業は、「(二六○四)砂利、砂等の採取業」に含まれる。

(一) (二五○一)花こう岩、せん緑岩、斑糲岩、かんらん岩、斑岩、●岩、輝緑岩、粗面岩、安山岩、玄武岩、礫岩、砂岩、頁岩、粘板岩、ぎよう灰岩、片麻岩、蛇紋岩、結晶片岩、ベントナイト、酸性白土、けいそう土、陶石、雲母又はひる石の採取業

この分類には、採石法(昭和二五年法律第二九一号)に規定する岩石の採掘又は採取を行う事業が該当する。

(二) (二五○二)その他の岩石又は粘土(耐火粘土を除く。)等の採取業

この分類には、採石法に規定されていない岩石又は粘土(耐火粘土を除く。)等の採掘又は採取を行う事業が該当する。

六 (二六)その他の鉱業

この分類には、砂金、砂鉄等の採掘(試掘を含む。)又は採取を行う事業、石炭の選別の事業、亜炭の採掘、採取又は選別を行う事業及び砂利、砂等の採取を行う事業が該当する。

なお、ボーリングにより原油又は天然ガス以外の鉱物の試掘を行う事業は、本分類に含まれる。

(一) (二六○一)砂鉱業

この分類には、砂金、砂銀、砂白金、砂すず、砂鉄、砂クロム、砂チタン、砂ウラン、砂トリウム等の採掘又は採取を行う事業が該当する。

(二) (二六○二)石炭選別業

この分類には、廃石、選炭廃水等から石炭の選別等を行う事業が該当する。

(三) (二六○三)亜炭鉱業(亜炭選別業を含む。)

この分類には、亜炭の採掘、採取又は選別を行う事業が該当する。

(四) (二六○四)砂利、砂等の採取業

この分類には、砂利、砂、玉石、庭石、軽石等の採取を行う事業が該当する。

なお、砂利、砂等の採取から一貫して運送又は販売を行う事業及びボーリングにより原油又は天然ガス以外の鉱物の試掘を行う事業は、本分類に含まれる。

第四 建設事業

この分類には、請負又は直営によって建設工事を施工する事業及びこれらに附帯して行われる事業が該当する。

なお、沈没物の引揚げを行う事業等建設事業の態様をもって行われる事業は、本分類に含まれる。

ここで、建設工事とは、現場で行われる次の工事をいう。

① 建築物、土木施設、その他土地に継続的に接着する工作物及びこれらに附帯する設備を新設、改造、修繕(維持手入れを含む。)、解体、除去又は移設すること。

② 土地、航路、流路等を改良又は造成すること。

③ 機械装置をすえ付け、解体又は移設すること。

また、これらの事業に附帯して行われる事業とは、当該建設事業に附帯する工事用道路、宿舎、事務所、排土捨場等の建設又は骨材の採取等を行う事業をいう。

一 (三一)水力発電施設、隧道等新設事業

この分類には、水力発電施設新設事業、高えん堤新設事業及び隧道新設事業(内面巻替え及び外巻きの事業を含む。)並びにこれらの事業に附帯して当該事業現場内で行われる事業が該当する。

ここで、当該事業現場とは、本体施設と附帯施設又は附帯施設相互間が連絡されていてその間において労働者、資材、骨材等の運送の往復がなされ、全体的に一つの有機的関連を有すると認められる一帯をいう。

(一) (三一○一)水力発電施設新設事業

この分類には、水力発電施設の新設に関する建設事業及びこれに附帯して当該事業現場内において行われる事業が該当する。

なお、発電事業を含む洪水調節、潅漑用水補給等の多目的をもって築造されるえん堤工事の事業は、本分類に含まれる。

また、水力発電施設新設事業現場内において行われる事業のうち、発電所又は変電所の家屋の建築工事、水力発電施設新設事業現場に至るまでの工事用資材の運送のための道路、鉄道又は軌道の建設工事、建設工事用機械以外の機械若しくは鉄管の組立て又はすえ付けを行う工事及び送電線路の建設工事は、除外事業としてそれぞれ該当する事業の種類に分類される。

(二) (三一○二)高えん堤新設事業

この分類には、基礎地盤から堤頂(えん堤の附属物を除いた最も高い所をいう。)までの高さ二○メートル以上のえん堤(土えん堤を除く。)の新設に関する建設事業及びこれに附帯して当該事業現場内において行われる事業が該当する。

なお、基礎地盤から工事を行う既設えん堤(土えん堤を除く。)のかさ上げに関する事業については、かさ上げ工事後のえん堤の高さが二○メートル以上の場合は、本分類に含まれる。

また、高えん堤新設事業現場内において行われる工事のうち、高えん堤新設事業現場に至るまでの工事用資材の運送のための道路、鉄道又は軌道の建設工事及び建設工事用機械以外の機械の組立て又はすえ付けを行う工事は、除外事業としてそれぞれ該当する事業の種類に分類される。

(三) (三一○三)隧道新設事業

この分類には、隧道の新設に関する建設事業及び隧道の内面巻替え又は外巻きを行う事業並びにこれらに附帯して当該事業現場内において行われる事業が該当する。

なお、隧道新設事業の態様をもって行われる道路、鉄道、軌道、水路、煙道、建築物等の建設事業、内面巻立て後の隧道内において土圧を保てるものと認められるコンクリート吹付け工法による巻立てを行う事業及び推進工法により内径六○センチメートル以上の管の埋設を行う事業は、本分類に含まれる。

また、内面巻立て後の隧道内において路面ほ装、砂利散布又は軌条の敷設を行う事業及び建築物の建設を行う事業は、除外事業としてそれぞれ該当する事業の種類に分類される。

二 (三二)道路新設事業

この分類には、道路の新設事業及び路幅の拡張の事業並びにこれらに附帯して行われる事業が該当する。

なお、道路新設事業において隧道新設事業又は建築事業の態様をもって行われる工事は、除外事業として「(三一○三)隧道新設事業」又は「(三五)建築事業」に分類される。

(三二〇一)道路の新設に関する建設事業及びこれに附帯して行われる事業

この分類には、道路の新設事業及び路幅の拡張の事業並びにこれらに附帯して行われる事業が該当する。

なお、道路新設工事において隧道新設工事又は建築工事が含まれる場合において、当該隧道新設工事に係る施工経費が一、○○○万円未満であって、かつ、総請負金額の一〇%未満であるとき、又は当該建築工事に係る施工経費が五○○万円未満であって、かつ、総請負金額の10%未満であるときは、当該道路新設工事全体が本分類に含まれる。

また、道路改良工事等の名称で発注された工事で当該工事の工事区間の長さにおいて、路線変更部分の長さが工事完成後の道路の全長の一○○分の六○を超えるものは、本分類に含まれる。

三 (三三)ほ装工事業

この分類には、道路、広場等のほ装又は砂利散布を行う事業及び広場の展圧又は芝張りを行う事業が該当する。

ここで、ほ装とは、下層路盤から表層までの一連の作業工程の全部又は一部をいう。

(一) (三三○一)道路、広場、プラットホーム等のほ装事業

この分類には、道路、広場、プラットホーム等にセメントコンクリートほ装、アスファルトほ装、簡易ほ装を行う事業が該当する。

なお、道路新設工事又は道路改修工事等に伴うほ装工事は、道路新設工事又は道路改修工事等と異なる請負契約によって施工される場合、本分類に含まれる。ただし、道路新設工事と同一の請負契約によって施工される場合は、「(三二○一)道路の新設に関する建設事業及びこれに附帯して行われる事業」に含まれる。

また、道路改修工事と同一の請負契約によって施工される事業であってほ装工事部分に係る工事費が総請負金額の六○%を超えているもの及び基体の改修又は復旧を伴わない高架道の路面ほ装事業は、本分類に含まれる。

(二) (三三○二)砂利散布の事業

この分類には、道路、広場等に砂利散布を行う事業が該当する。

ただし、道路、鉄道又は軌道の改修、復旧工事に伴い砂利散布を行う事業は、「(三七○三)道路の改修、復旧又は維持の事業」又は「(三七○四)鉄道又は軌道の改修、復旧又は維持の事業」に含まれる。

(三) (三三○三)広場の展圧又は芝張りの事業

この分類には、広場の展圧又は芝張りを行う事業が該当する。

四 (三四)鉄道又は軌道新設事業

この分類には、鉄道又は軌道の新設線の建設を行う事業及び複線化工事等新設の態様をもって施工される事業並びにこれらに附帯して行われる事業が該当する。

なお、鉄道又は軌道新設事業において隧道新設工事の態様又は建築工事の態様をもって行われる工事及び建設工事用機械以外の機械の組立て又はすえ付けを行う工事は、除外事業としてそれぞれ該当する事業の種類に分類される。

(一) (三四○一)開さく式地下鉄道の新設に関する建設事業

この分類には、開さく工法により地下鉄道の新設を行う事業及びこれに附帯して行われる事業が該当する。

なお、駅舎(プラットホーム、階段及び連絡通路を含む。)の内装工事及び電気等の設備工事は、「(三五)建築事業」に含まれる。

(二) (三四○二)その他の鉄道又は軌道の新設に関する建設事業

この分類には、開さく工法以外の工法により鉄道又は軌道の新設を行う事業及びこれに附帯して行われる事業が該当する。

五 (三五)建築事業((三八)既設建築物設備工事業を除く。)

この分類には、建築物及び橋りょうの新設、改修、復旧、維持、解体等を行う事業及びこれらに附帯して行われる事業が該当する。

なお、建設工事用機械以外の機械の組立て又はすえ付けの事業は、除外事業として「(三六)機械装置の組立て又はすえ付けの事業」に分類される。

(一) (三五○一)鉄骨造り又は鉄骨鉄筋若しくは鉄筋コンクリート造りの家屋の建設事業((三一○三)隧道新設事業の態様をもって行われるものを除く。)

この分類には、鉄骨造建築物、鉄骨鉄筋コンクリート造建築物、鉄筋コンクリート造建築物等の家屋の建設を行う事業及び開さく工法により地下道又は地下街の建設を行う事業が該当する。

なお、地下道又は地下街の建設を行う事業で工事区間に開さく工法及び開さく工法以外の工法が併せ施工される場合、開さく工法以外の工法で施工される部分は、除外事業として「(三一○三)隧道新設事業」に分類される。

(二) (三五○二)木造、れんが造り、石造リ、ブロック造り等の家屋の建設事業

この分類には、木造建築物、れんが造り建築物、石造り建築物、ブロック造り建築物、土造り建築物等の家屋の建設を行う事業が該当する。

(三) (三五○三)橋りょう建設事業

この分類には、一般橋りょう、道路又は鉄道の鉄骨鉄筋又は鉄筋コンクリート造りの高架橋、跨線道路橋、さん橋、モノレール等の新設を行う事業及びこれらの基体の改修、復旧又は維持を行う事業が該当する。

(四) (三五○四)建築物の新設に伴う設備工事業((三五○七)建築物の新設に伴う電気の設備工事業及び(三七一五)さく井事業を除く。)

この分類には、建築物の新設に伴って行われる電話の設備、給水、給湯、排水等の設備、衛生設備、消火設備及び暖房、冷房の設備等各種設備の工事を行う事業並びに土地に定着する工作物に塗装工事を行う事業が該当する。

(五) (三五○七)建築物の新設に伴う電気の設備工事業

この分類には、建築物の新設に伴って行われる電気設備、電気配線、ネオン装置、電燈照明等の設備工事を行う事業が該当する。

(六) (三五○八)送電線路又は配電線路の建設(埋設を除く。)の事業

この分類には、埋設以外の工法により送電線路又は配電線路の建設を行う事業が該当する。

(七) (三五○五)工作物の解体、移動、取りはずし又は撤去の事業

この分類には、工作物の解体、移動、取りはずし又は撤去を行う事業が該当する。

(八) (三五○六)その他の建築事業

この分類には、野球場、競技場等の鉄骨造り又は鉄骨鉄筋若しくは鉄筋コンクリート造りのスタンドの建設事業、たい雪覆い、雪止め柵、落石覆い、落石防止柵等の建設事業、鉄塔又は跨線橋(跨線道路橋を除く。)の建設事業、煙突、煙道、風洞等の建設事業、やぐら、鳥居、広告塔、タンク等の建設事業、門、塀、柵、庭園等の建設事業、炉の建設事業、通信線路又は鉄管の建設(埋設を除く。)の事業、信号機の建設事業、配水池、プール等の建設事業等の事業が該当する。

なお、し尿処理施設、下水処理施設又は汚水処理施設の建設を行う事業及び機械装置の組立て又はすえ付けを伴う工場の建設を行う事業は、本分類に含まれる。

六 (三八)既設建築物設備工事業

この分類には、主として既設建築物内部において各種設備工事を行う事業及び室内の塗装、建具の取付けその他の内装工事を行う事業が該当する。

なお、主として外部において高所作業により既設建築物の設備工事を行う事業は、「(三五○六)その他の建築事業」に含まれる。

(一) (三八○一)既設建築物の内部において主として行われる次に掲げる事業及びこれに附帯して行われる事業(建設工事用機械以外の機械の組立て又はすえ付けの事業、(三八○二)既設建築物の内部において主として行われる電気の設備工事業及び(三七一五)さく井事業を除く。)

この分類には、主として既設建築物の内部において行われる電話の設備、給水、給湯、排水等の設備、衛生設備、消火等の設備及び暖房、冷房の設備等の各種設備の工事を行う事業並びに工作物等の塗装工事を行う事業が該当する。

なお、これらの事業において、建設工事用機械以外の機械の組立て又はすえ付けを行う工事は、除外事業として「(三六○一)各種機械装置の組立て又はすえ付けの事業」に分類される。

(二) (三八○二)既設建築物の内部において主として行われる電気の設備工事業

この分類には、既設建築物の屋内、屋側の電気配線、電灯照明等の設備工事を行う事業が該当する。

(三) (三八○三)既設建築物における建具の取付け、床張りその他の内装工事業

この分類には、既設建築物内部において建具のとり付け、床張り、壁張り、間仕切、階段の改修等の工事を行う事業が該当する。

七 (三六)機械装置の組立て又はすえ付けの事業

この分類には、各種機械装置の組立て又はすえ付けを行う事業及びこれに附帯して行われる事業が該当する。

なお、建設工事において、当該建設工事に使用するための機械の組立て又はすえ付けを行う事業は、当該建設工事に附帯する事業として取り扱う。

(一) (三六○一)各種機械装置の組立て又はすえ付けの事業

この分類には、エレベーター、エスカレーター、冷凍機、空気調節機、ボイラー、起重機、石油精製装置、パルプ製造装置等の組立て又はすえ付けを行う事業及びこれに附帯して機械装置の基礎台の建設を行う事業が該当する。

なお、機械装置の組立て又はすえ付けを伴う修繕及び部分品の取替えは、本分類に含まれる。

(二) (三六○二)索道建設事業

この分類には、索道の建設を行う事業が該当する。

八 (三七)その他の建設事業

この分類には、隧道、道路、鉄道又は軌道の改修、復旧又は維持を行う事業、沈没物の引揚げの事業等他に分類されない建設事業及びこれらの事業に附帯して行われる事業が該当する。

(一) (三七○一)えん堤の建設事業((三一○二)高えん堤新設事業を除く。)

この分類には、土えん堤の新設に関する建設事業、基礎地盤から堤頂までの高さが二○メートル未満のえん堤の建設又は改修、復旧若しくは維持を行う事業が該当する。ただし、基礎地盤から工事を行う既設えん堤(土えん堤を除く。)のかさ上げの事業は、かさ上げ後のえん堤の高さが二○メートル以上の場合には「(三一○二)高えん堤新設事業」に含まれる。

(二) (三七○二)隧道の改修、復旧若しくは維持の事業又は推進工法による内径六○センチメートル未満の管の埋設の事業((三一○三)内面巻き替えの事業を除く。)

この分類には、隧道の改修、復旧又は維持の事業及び推進工法による内径六○センチメートル未満の管の埋設の事業が該当する。ただし、推進工法による管の埋設を行う事業において、同一施工区間内に内径六○センチメートル以上の管の埋設が含まれている場合には、当該工事全体が「(三一○三)隧道新設事業」に含まれる。

また、内面巻替え又は外巻きを行う事業及び内面巻立後の隧道内において土圧を保てると認められるコンクリート吹付工法による巻立てを行う事業は、「(三一○三)隧道新設事業」に含まれる。

(三) (三七○三)道路の改修、復旧又は維持の事業

この分類には、道路の改修、復旧又は維持を行う事業が該当する。

(四) (三七○四)鉄道又は軌道の改修、復旧又は維持の事業

この分類には、鉄道又は軌道の改修、復旧又は維持を行う事業が該当する。

なお、構内において既成基盤の上で行う引込線工事及び増線工事は、本分類に含まれる。

(五) (三七○五)河川又はその附属物の改修、復旧又は維持の事業

この分類には、堤防、水制工、併行工等の建設、改修、復旧又は維持を行う事業が該当する。

(六) (三七○六)運河若しくは水路又はこれらの附属物の建設事業

この分類には、運河若しくは水路又はこれらの附属物の建設を行う事業が該当する。ただし、隧道新設事業の態様をもって行われる運河若しくは水路又はこれらの附属物の建設を行う事業は、「(三一○三)隧道新設事業」に含まれる。

(七) (三七○七)貯水池、鉱毒沈澱池、プール等の建設事業

この分類には、地表を掘り下げて貯水池、鉱毒沈澱池、プール等の建設を行う事業が該当する。

(八) (三七○八)水門、樋門等の建設事業

この分類には、水門、樋門等の建設を行う事業が該当する。

(九) (三七○九)砂防設備(植林のみによるものを除く。)の建設事業

この分類には、砂防設備の建設を行う事業が該当する。ただし、えん堤による砂防設備の建設を行う事業及び植林のみによる砂防設備の建設を行う事業は、それぞれ該当する事業の種類に含まれる。

(一〇) (三七一○)海岸又は港湾における防波堤、岸壁、船だまり場等の建設事業

この分類には、海岸又は港湾における防波堤、岸壁、船だまり場等の建設を行う事業が該当する。

(一一) (三七一一)湖沼、河川又は海面の浚渫、干拓又は埋立ての事業

この分類には、湖沼、河川(運河を含む。)又は海面のしゅんせつ、干拓又は埋立てを行う事業が該当する。

(一二) (三七一二)開墾、耕地整理又は敷地若しくは広場の造成の事業(一貫して行う(三七一九)造園の事業を含む。)

この分類には、開墾又は耕地整理を行う事業及び墓地、公園、飛行場、ゴルフ場、競馬場、競技場等の敷地又は広場の造成を行う事業が該当する。

なお、公園等の造成から造園まで一貫して行う事業は、本分類に含まれる。

(一三) (三七一九)造園の事業

この分類には、墓地、公園、飛行場、ゴルフ場、競馬場、競技場等の敷地又は広場の造園を行う事業が該当する。

(一四) (三七一三)地下に構築する各種タンクの建設事業

この分類には、地上に構築され、かつ、埋設される原油槽、汚油洗浄装置における液化槽、ろ過槽、酸化槽等の各種タンクの建設を行う事業が該当する。

(一五) (三七一四)鉄管、コンクリート管、ケーブル、鋼材等の埋設の事業

この分類には、隧道新設事業以外の態様をもって行われる鉄管、コンクリート管、ケーブル、鋼材等の埋設の事業が該当する。ただし、隧道新設事業の態様をもって行われる鉄管、コンクリート管、ケーブル、鋼材等の埋設の事業は、「(三一○三)隧道新設事業」に含まれる。

(一六) (三七一五)さく井事業

この分類には、さく井を行う事業が該当する。ただし、石油又は天然ガスの採掘のためにさく井を行う事業は、「(二四○一)原油鉱業」又は「(二四○二)天然ガス鉱業又は圧縮天然ガス生産業」に含まれる。

(一七) (三七一六)工作物の破壊事業

この分類には、各種工作物の破壊を行う事業が該当する。

(一八) (三七一七)沈没物の引揚げ事業

この分類には、沈没物の引揚げ等潜水によって行われる事業が該当する。ただし、引き揚げられた爆薬物の分解処理を行う事業は「(五四一一)その他の金属製品製造業又は金属加工業」に、沈没船の解体スクラップ化を行う事業は「(三七一六)工作物の破壊事業」に含まれる。

なお、水難救助の事業及び潜水によって行われる海底測量、調査等の事業は、本分類に含まれる。

(一九) (三七一八)その他の各種建設事業

この分類には、他に分類されない建設事業及びこれらの事業に附帯して行われる事業が該当する。

なお、除雪の作業を行う事業は、本分類に含まれる。

第五 製造業

この分類には、一定の場所において機械器具等の設備を有して有機又は無機の物質に物理的、化学的変化を加えて物の製造、加工、組立て等の作業を行う事業が該当する。

なお、製造された各種製品の修理を行う事業は、本分類に含まれる。

また、各種製品の製造を行う事業であって卸売(業務用に少量、少額を販売するものを除く。)を行わず製造と同一場所において最終消費者に販売を行う事業は、「(九四○五)卸売業又は小売業」に含まれる。

一 (四一)食料品製造業

この分類には、各種の飲食料品、氷、動植物性肥料又は飼料等の製造加工を行う事業が該当する。

なお、グルタミン酸ソーダ、食用アミノ酸等の化学的処理を伴う食料品の製造を行う事業及び食料品のかん詰、びん詰、つぼ詰、真空パック詰等を行う事業は、本分類に含まれる。

(一) (四一○一)肉製品又は乳製品製造業

この分類には、畜産物の肉、内臓物、乳等を加工して肉製品、乳製品等の製造を行う事業が該当する。ただし、と畜を行う事業は、「(九一○三)と畜業」に含まれる。

(二) (四一○二)水産食料品製造業

この分類には、魚介類(鯨を含む。)、海そう類等を原料として水産加工品の製造を行う事業及び冷凍水産食品の製造を行う事業が該当する。ただし、鯨油の製造を行う事業及び鯨体から肥料の製造を行う事業は、「(四七○四)動植物油脂製造業」に含まれる。

(三) (四一○三)野菜かん詰、果実かん詰その他の農産保存食料品製造業

この分類には、野菜、果実、きのこ等を原料として農産加工品の製造を行う事業が該当する。

(四) (四一○四)調味料製造業

この分類には、農林産物を加工し各種調味料の製造を行う事業及び化学的に合成された調味料の製造を行う事業が該当する。ただし、食塩の製造を行う事業は、「(四七○二)無機工業製品製造業」に含まれる。

(五) (四一○五)精穀又は製粉業

この分類には、精米、精麦等の精穀を行う事業及び小麦粉、そば粉その他の穀粉の製造を行う事業が該当する。

(六) (四一○六)砂糖製造業

この分類には、甘味資源作物を原料として砂糖の製造を行う事業及び粗糖の精製又は糖みつの加工処理を行い砂糖の製造を行う事業が該当する。

(七) (四一○七)パン又は菓子製造業

この分類には、パン類及び各種和洋菓子の製造を行う事業が該当する。

(八) (四一○八)飲料製造業((四一一一)清酒製造業を除く。)

この分類には、清涼飲料、果実酒、ビール、蒸留酒及び混成酒の製造を行う事業が該当する。

(九) (四一一一)清酒製造業

この分類には、清酒又は濁酒の製造を行う事業が該当する。

(一〇) (四一○九)製氷業

この分類には、人造氷の製造を行う事業が該当する。

なお、天然氷の採取貯蔵を行う事業は、「(九四一六)前各項に該当しない事業」に含まれる。

(一一) (四一一○)その他の食料品製造業

この分類には、他に分類されない食料品の製造を行う事業及び動物飼料又は植物性肥料の製造を行う事業が該当する。

なお、設備を有して、もやし、えのき茸等の製造を行う事業は、本分類に含まれる。

また、日本専売公社のたばこ工場又は原料工場内において、葉たばこの乾燥、除骨、たる詰等を行う事業は、本分類に含まれる。

二 (四二)繊維工業又は繊維製品製造業((四三)製糸業を除く。)

この分類には、各種繊維の製造を行う事業及び各種衣服その他の繊維製品の製造を行う事業が該当する。

(一) (四二○一)紡績業又はねん糸製造業

この分類には、綿、化学繊維、羊毛、絹、麻等より紡績糸の製造を行う事業及びねん糸の製造を行う事業が該当する。

(二) (四二○二)化学繊維製造業

この分類には、レーヨン、アセテート又は合成繊維の製造を行う事業及びセロファンの製造を行う事業が該当する。

(三) (四二○三)織物業

この分類には、綿、スフ、絹、人絹、毛、麻等の紡績糸より小幅又は広幅の織物の製造を行う事業が該当する。ただし、細幅織物の製造を行う事業は、「(四二○六)繊維雑品製造業」に含まれる。

(四) (四二○四)メリヤス製造業

この分類には、毛糸、綿糸等からニット又はメリヤス生地の製造を行う事業及び毛糸、綿糸又は他から受け入れたニット若しくはメリヤス生地からニット又はメリヤス製品の製造を行う事業が該当する。

(五) (四二○五)染色整理業

この分類には、綿状繊維、糸、織物、繊維雑品等の各種の繊維製品に精練、漂白、染色、整理仕上げその他の処理を行う事業が該当する。

(六) (四二○六)繊維製品製造業

この分類には、綿糸、絹糸、麻糸、レーヨン、スフ糸、合成繊維糸からリボン、テープ、各種レース、組ひも、細幅織物その他の繊維雑品の製造を行う事業が該当する。

(七) (四二○七)被服、繊維製身のまわり品等製造業

この分類には、他から受け入れた織物、フェルト地、レース地、なめし皮、毛皮、合成皮革、ビニール地等を裁断、縫製して被服の製造を行う事業及び繊維製身のまわり品等の製造を行う事業が該当する。ただし、ニット又はメリヤス製品の製造を行う事業は「(四二○四)メリヤス製造業」に、ゴム又は合成樹脂の溶融を伴う外衣の製造を行う事業は「(四七二二)その他のゴム製品製造業」に含まれる。

(八) (四二○八)その他の繊維工業又は繊維製品製造業

この分類には、整毛、麻製織、せん毛等を行う事業、綿、不織布、加工織物、衛生材料、寝具、蚊帳、帆布等の他に分類されない繊維製品の製造を行う事業及び刺しゅう加工を行う事業が該当する。

三 (四三)製糸業

この分類には、まゆから生糸、玉糸、野蚕糸、副蚕糸等の製造を行う事業及び生糸の再繰等を行う事業が該当する。

(四三〇一)生糸を製造する事業

この分類には、繰糸機により生糸の製造を行う事業、玉糸の製造を行う事業及び野蚕糸又は副蚕糸の製造を行う事業が該当する。

四 (四四)木材又は木製品製造業

この分類には、製材機械、木工機械等の機械を使用して製材を行う事業、ベニヤ板、合板等の木製基礎資材の製造を行う事業及び木材又は木製基礎材から各種木製品の製造又は加工を行う事業が該当する。

(一) (四四○一)一般製材業

この分類には、原木、丸太等から板、角材等の製造を行う事業が該当する。

(二) (四四○二)ベニヤ単板、屋根板、経木、木毛、たるおけ材等製造業

この分類には、ベニヤ単板、屋根板、経木、木毛、たるおけ材等の製造を行う事業が該当する。

(三) (四四○三)造作材、合板その他建築用組立材料製造業

この分類には、各種造作材、合板その他建築用組立材料の製造を行う事業が該当する。

(四) (四四○四)木製容器製造業

この分類には、折箱、木箱、おけ等の木製容器の製造を行う事業が該当する。

(五) (四四○五)木製履物製造業

この分類には、げた等の木製履物の製造を行う事業が該当する。

(六) (四四○六)木材薬品処理業

この分類には、製材された木材をクレオソートその他の薬品で各種の処理を行う事業が該当する。

(七) (四四○七)木製家具製造業

この分類には、木製の家具の製造を行う事業が該当する。

なお、竹、とう又はきりゆう製の家具の製造を行う事業は、「(六一○八)竹、籐又はきりゆう製品製造業」に含まれる。

(八) (四四○八)木製宗教用具製造業

この分類には、木製の仏壇、神だな及びその附属品の製造を行う事業が該当する。

(九) (四四○九)木製建具製造業

この分類には、木製の各種建具の製造を行う事業が該当する。

(一〇) (四四一○)その他の木材又は木製品製造業

この分類には、他に分類されない木材又は木製品の製造を行う事業が該当する。ただし、紡績用木管、シャトル、おさ等の製造を行う事業は「(五六○五)繊維機械製造業」に、マッチ軸木又はつまようじの製造を行う事業は「(六一一六)その他の各種製造業」に含まれる。

五 (四五)パルプ又は紙製造業

この分類には、木材その他の植物原料又は故紙繊維からパルプ、紙又は繊維板の製造を行う事業が該当する。

(一) (四五○一)パルプ製造業

この分類には、木材その他の植物原料からパルプの製造を行う事業及びパルプの製造から一貫して各種紙の製造を行う事業が該当する。

(二) (四五○二)紙製造業((六四○七)手すき和紙製造業を除く。)

この分類には、木材パルプ、故紙その他の繊維から洋紙、板紙、機械すき和紙又は加工紙の製造を行う事業が該当する。ただし、パルプの製造から一貫して各種紙の製造を行う事業は、「(四五○一)パルプ製造業」に含まれる。

(三) (四五○三)繊維板製造業

この分類には、木材その他の植物原料から繊維板の製造を行う事業が該当する。ただし、軟質繊維板の製造を行う事業は、「(六一○七)加工紙、紙製品、紙製容器又は紙加工品製造業」に含まれる。

六 (四六)印刷又は製本業

この分類には、各種の印刷又は製本を行う事業、各種製版を行う事業及び活字等の製造を行う事業並びに植字を行う事業が該当する。ただし、新聞業及び出版業は、「(九四○四)新聞業又は出版業」に含まれる。

(一) (四六○一)印刷業((九四一二)謄写印刷業を除く。)

この分類には、印刷機械を用いて、紙等に印刷を行う事業が該当する。ただし、謄写板により印刷を行う事業及び複写機により複写を行う事業は、「(九四一二)速記、筆耕、謄写印刷又は青写真業」に含まれる。

(二) (四六○二)製本又は印刷物加工業

この分類には、印刷物の製本、折りたたみ、ミシン掛け等の加工を行う事業が該当する。

(三) (四六○三)写真製版、植字等の事業

この分類には、写真製版を行う事業、紙型鉛板、銅板、活字等の製造を行う事業及び植字を行う事業が該当する。

七 (四七)化学工業

この分類には、化学的処理(化学反応、蒸りゅう、分解等)を主たる製造過程とする事業であって他に分類されない事業、原油、石炭等から精製、乾留、混合化工等により各種石油、石炭製品等の製造を行う事業、天然ゴム、合成ゴム等より各種ゴム製品の製造を行う事業及び皮又は毛皮のなめしを行う事業が該当する。

(一) (四七○一)化学肥料製造業

この分類には、窒素質肥料、りん酸質肥料、複合肥料等の化学肥料の製造を行う事業が該当する。

(二) (四七○二)無機工業製品製造業

この分類には、工業用原料として用いられる無機化学工業製品の製造を行う事業が該当する。

(三) (四七○三)有機工業製品製造業

この分類には、工業用原料として用いられる有機化学工業製品の製造を行う事業が該当する。

(四) (四七○四)動植物油脂製造業

この分類には、圧さく、抽出により動植物油及びその副産物の油かすの製造を行う事業が該当する。

(五) (四七○五)油脂加工製品又は塗料製造業(界面活性剤製造業を含む。)

この分類には、油脂加工製品、洗剤、各種塗料等の製造を行う事業が該当する。

(六) (四七○六)天然樹脂製品又は木材化学製品製造業

この分類には、天然樹脂、木材、木皮その他の植物性原料から乾留、抽出等により天然樹脂製品又は木材化学製品の製造を行う事業が該当する。

(七) (四七○七)医薬品製造業

この分類には、医薬品の原薬、医薬品又は医薬部外品の製剤の製造を行う事業及び動物、植物又は鉱物から生薬の製造を行う事業が該当する。

(八) (四七○八)火薬、煙火又はマッチ製造業(弾薬装てん組立て業を含む。)

この分類には、産業用又は武器用火薬、花火、マッチ、煙火等の製造を行う事業が該当する。

(九) (四七○九)その他の化学製品製造業

この分類には、農薬、殺虫剤、香料、化粧品、化粧用調整品、化学接着剤、写真感光紙等の製造を行う事業が該当する。

(一〇) (四七一○)石油精製業

この分類には、原油等からガソリン、ナフサ等の製造を行う事業が該当する。

(一一) (四七一一)潤滑油又はグリース製造業

この分類には、他から受け入れた鉱油(廃油を含む。)、動植物油等を混合加工して潤滑油又はグリースの製造を行う事業が該当する。

(一二) (四七一二)廃油再生業又は廃油処理工業

この分類には、廃油又は泥油の再生を行う事業及び廃油の化学的処理を行う事業が該当する。

(一三) (四七一三)ほ装材料製造業

この分類には、アスファルト又はタールからほ装用混合物及びほ装用ブロックの製造を行う事業が該当する。

(一四) (四七一四)コークス若しくは半成コークス又はこれらの副産物の製造業

この分類には、石炭から乾留によりコークス、半成コークス及びこれらの副産物の製造を行う事業が該当する。

(一五) (四七一五)れん炭又は豆炭製造業

この分類には、石炭を主原料としてれん炭、豆炭等の製造を行う事業が該当する。

(一六) (四七一六)その他の石油製品又は石炭製品製造業

この分類には、他に分類されない石油製品又は石炭製品の製造を行う事業が該当する。

(一七) (四七一七)タイヤ又はチューブ製造業

この分類には、自動車、自転車等各種車両のゴム製のタイヤ又はチューブの製造を行う事業が該当する。

(一八) (四七一八)ゴム製履物製造業

この分類には、各種のゴム製履物又はゴム製の履物用部分品若しくは附属品の製造を行う事業が該当する。

(一九) (四七一九)再生ゴム製造業

この分類には、他から受け入れた古タイヤ、古チューブ、くずゴム等から再生ゴムの製造を行う事業が該当する。

(二〇) (四七二○)タイヤ再生業

この分類には、古タイヤから更生タイヤの製造を行う事業が該当する。

(二一) (四七二一)工業用ゴムベルト、工業用ゴムホースその他の工業用ゴム製品製造業

この分類には、一般的に工業用として用いられるゴムベルト、ゴムホース又は各種の工業用ゴム製品の製造を行う事業が該当する。

(二二) (四七二二)その他のゴム製品製造業

この分類には、ゴム引布、医療又は衛生用ゴム製品、ゴム糸接着剤、練生地等の他に分類されないゴム製品の製造を行う事業が該当する。

(二三) (四七二三)製革業

この分類には、皮のなめし、調整又は仕上げを行う事業が該当する。

(二四) (四七二四)毛皮製造業

この分類には、毛皮のなめし、調整又は仕上げを行う事業が該当する。

八 (四八)ガラス又はセメント製造業

この分類には、ガラス素地及び各種のガラス製品並びに各種のセメント製造を行う事業が該当する。

(一) (四八○一)板ガラス製造業

この分類には、各種の板ガラスの製造を行う事業が該当する。

(二) (四八○二)光学ガラス製造業

この分類には、光学用ガラス素地の製造を行う事業が該当する。

(三) (四八○三)ガラス繊維製造業

この分類には、ガラス繊維又は各種のガラス繊維製品の製造を行う事業が該当する。

(四) (四八○四)魔法びん製造業

この分類には、魔法びん用ガラス製中びんの製造を行う事業及びガラス製中びんの製造から一貫して魔法びんの製造を行う事業が該当する。

(五) (四八○五)ガラス製品加工業((六○○五)レンズ製造業を除く。)

この分類には、加工用素材としてのガラス製品の製造を行う事業及び理化学用、医療用又は衛生用ガラス器具の製造を行う事業が該当する。

(六) (四八○六)その他のガラス又はガラス製品製造業

この分類には、他に分類されないガラス又はガラス製品の製造を行う事業が該当する。

(七) (四八○七)セメント製造業

この分類には、各種セメントの製造を行う事業が該当する。

九 (六二)陶磁器製品製造業

この分類には、陶石又は土石を原料として、混合、成型、熱処理等を行い、陶器又は磁器製品の製造を行う事業が該当する。

(六二〇一)陶磁器製品製造業

この分類には、衛生陶器、食卓用陶磁器、厨房用陶磁器等の各種の陶磁器製品の製造を行う事業が該当する。

一○ (四九)その他の窯業又は土石製品製造業

この分類には、土石材料を原料として、混合、成型、熱処理、研摩等を行い各種の窯業製品又は土石製品の製造を行う事業が該当する。

なお、非金属鉱物又は石灰石若しくはドロマイトの採掘又は採取から一貫して各種の窯業製品又は土石製品の製造を行う事業は、本分類に含まれる。

(一) (四九○一)建設用粘土製品製造業

この分類には、粘土かわら、普通れんが等の建設用粘土製品の製造を行う事業が該当する。

(二) (四九○三)粘土製耐火物製造業

この分類には、耐火れんが等の粘土製耐火物の製造を行う事業が該当する。

(三) (四九○四)炭素又は黒鉛製品製造業

この分類には、炭素質電極、炭素棒、黒鉛るつぼ等の炭素又は黒鉛製品の製造を行う事業が該当する。

(四) (四九○五)研ま材製造業

この分類には、天然又は人造の研ま材又は研削材の製造を行う事業が該当する。ただし、他から受け入れた研ま材又は研削材より研ま布紙又は研削と石の製造を行う事業は、「(六一一六)その他の各種製造業」に含まれる。

(五) (四九○六)石膏又は石灰製造業

この分類には、石こう製品又は石灰製品の製造を行う事業が該当する。

(六) (四九○八)コンクリート製造業

この分類には、生コンクリート並びに各種のコンクリート製品及びセメント製品の製造を行う事業が該当する。

(七) (四九○七)その他の各種窯業又は土石製品製造業

この分類には、ほうろう引きを行う事業及び骨材、石工品、石綿製品等の他に分類されない各種の窯業製品又は土石製品の製造を行う事業が該当する。

一一 (五○)金属精錬業((五一)非鉄金属精錬業を除く。)

この分類には、鉄鉱石、鉄くず等を製錬又は精錬して粗鋼の製造を行う事業が該当する。

なお、粗鋼の全部又は一部の生産から一貫して金属材料品の製造を行う事業は、本分類に含まれる。

(一) (五○○一)製鉄業

この分類には、各種の炉により銑鉄の製造を行う事業、銑鉄から鋼塊の製造を行う事業及び銑鉄から一貫して鉄鋼材料品の製造を行う事業が該当する。

(二) (五○○二)製鋼圧延業

この分類には、各種の炉により鋼塊の製造を行う事業又は鋼塊の製造から一貫して金属材料品の製造を行う事業が該当する。

(三) (五○○三)合金鉄製造業

この分類には、合金鉄の製造を行う事業及び合金鉄の製造から一貫して金属材料品の製造を行う事業が該当する。

一二 (五一)非鉄金属精錬業

この分類には、非鉄金属の鉱石、非鉄金属くず等の製錬又は精錬を行う事業及び非鉄金属の合金の製造を行う事業が該当する。

なお、非鉄金属の製錬又は精錬から一貫して金属材料品の製造を行う事業は、本分類に含まれる。

(一) (五一○一)非鉄金属の製錬又は精錬業

この分類には、非鉄金属鉱石の製錬を行う事業及び非鉄金属くず等から非鉄金属の再生を行う事業並びに製錬、再生等から一貫して非鉄金属材料品の製造を行う事業が該当する。

(二) (五一○二)非鉄金属合金の製錬又は精錬業

この分類には、非鉄金属合金の製造を行う事業及び非鉄金属合金の製造から一貫して非鉄金属合金材料品の製造を行う事業が該当する。

一三 (五二)金属材料品製造業((五三)鋳物業を除く。)

この分類には、他から受け入れた鋼塊又は非鉄金属塊から圧延、鍛造、抽伸、押出し等により各種金属材料品の製造を行う事業が該当する。

(一) (五二○一)鋼材製造業(一貫して行う(五五)めっき業を含む。)

この分類には、鋼塊又は鋼半成品から熱間圧延、冷間圧延等により各種の鋼材の製造を行う事業が該当する。

(二) (五二○二)鍛鋼製造業

この分類には、鋼塊又は鋼半成品からハンマー、プレス等により鍛鋼品の製造を行う事業が該当する。

(三) (五二○三)非鉄金属圧延又は伸線業((五七○八)絶縁電線又はケーブル製造業を除く。)

この分類には、非鉄金属又はその合金から圧延等により板、条、線、はく、管等の製造を行う事業及び他から受け入れた線材、バーインコイルから線引きにより各種伸線の製造を行う事業が該当する。ただし、絶縁電線又はケーブルの製造を行う事業は、「(五七○八)絶縁電線又はケーブル製造業」に含まれる。

(四) (五二○四)その他の金属材料品製造業

この分類には、他に分類されない各種の金属材料品の製造を行う事業が該当する。

一四 (五三)鋳物業

この分類には、他から受け入れた各種金属を溶融し鋳物を製造する事業が該当する。

(一) (五三○一)銑鉄鋳物製造業

この分類には、他から受け入れた銑鉄から各種の銑鉄鋳物の製造を行う事業が該当する。

(二) (五三○二)鋳鋼製造業

この分類には、鋼塊、鉄くず等から鋼鋳物の製造を行う事業が該当する。

(三) (五三○三)非鉄金属鋳物製造業

この分類には、非鉄金属塊、非鉄金属くず等から各種の非鉄金属鋳物の製造を行う事業が該当する。

一五 (五四)金属製品製造業又は金属加工業((六三)洋食器、刃物、手工具又は一般金物製造業及び(五五)めっき業を除く。)

この分類には、各種金属材料から手工具又は機械を使用し、鍛造、鍛冶、叩き、打抜き、紋抜き、塑形、彫刻、研摩、張り、防錆、切断、溶接、溶断、伸線、板金等の金属加工により金属製品(部品を含む。)の製造を行う事業が該当する。

なお、金属材料品の製造から一貫して金属製品の製造を行う事業は、本分類に含まれる。

(一) (五四○一)ブリキかんその他のめっき板製品製造業

この分類には、ブリキその他のめっき板から各種のめっき板製品の製造を行う事業が該当する。

(二) (五四○三)配管工事用附属品製造業

この分類には、鋳鉄製、真ちゅう製等の配管工事用附属品の製造を行う事業が該当する。

(三) (五四○四)構築用金属製品製造業

この分類には建設用又は建築用の金属製品の製造を行う事業が該当する。

ただし、錠前、戸車等の建築用金物の製造を行う事業は、「(六三○四)一般金物製造業」に含まれる。

(四) (五四○五)ボイラー製造業

この分類には、各種ボイラー及び圧力容器並びにこれらの附属品の製造を行う事業が該当する。

(五) (五四○六)線材製品製造業

この分類には、他から受け入れた線材からくぎ、鋼索等各種の線材製品の製造を行う事業が該当する。

(六) (五四○七)ボルト、ナット、リベット、小ねじ、木ねじ等製造業

この分類には、ボルト、ナット、リベット、小ねじ、木ねじ、スパイク、テーパーピン、平行ピン、割ピン、びょう、座金等の製造を行う事業が該当する。

(七) (五四○八)各種金属の抜打ち、紋抜き又は塑形の事業

この分類には、各種金属の打抜き、紋抜き、彫刻等を行う事業及び粉末冶金製品の製造を行う事業が該当する。

(八) (五四○九)金属の溶接又は溶断の事業

この分類には、他から受け入れた各種金属の溶接、溶断、せん断等を行う事業が該当する。

(九) (五四一○)金属表面処理業((五五○三)アルマイト加工業及び(六一一五)塗装業を除く。)

この分類には、金属張り及び研まを行う事業並びに金属防錆処理加工等を行う事業が該当する。

(一〇) (五四一一)その他の金属製品製造業又は金属加工業

この分類には、他に分類されない各種の金属製品の製造又は金属加工を行う事業が該当する。

一六 (六三)洋食器、刃物、手工具又は一般金物製造業((五五)めっき業を除く。)

この分類には、各種金属材料品から洋食器、刃物、手工具又は他に分類されない一般金物の製造を行う事業が該当する。

(一) (六三○一)洋食器製造業

この分類には、ナイフ、フォーク、皿等の金属製食器の製造を行う事業が該当する。ただし、貴金属製食器の製造を行う事業は、「(六四○一)洋金属製品製造業」に含まれる。

(二) (六三○二)刃物製造業

この分類には、機械用、農業用及び食卓用刃物以外の刃物の製造を行う事業が該当する。

(三) (六三○三)手工具製造業

この分類には、農具、作業工具等の手工具の製造を行う事業が該当する。

(四) (六三○四)一般金物製造業

この分類には、他に分類されない一般金物の製造を行う事業が該当する。

一七 (五五)めっき業

この分類には、各種金属の表面にめっきを行う事業及びアルマイト加工を行う事業が該当する。

(一) (五五○一)溶融めっき業

この分類には、各種製品に溶融めっきの方法により亜鉛めっきその他のめっきを行う事業及びめっき直しを行う事業が該当する。

(二) (五五○二)電気めっき業

この分類には、各種製品に電気めっきを行う事業が該当する。

(三) (五五○三)アルマイト加工業

この分類には、アルミニウム製品にアルマイト加工を行う事業が該当する。

一八 (五六)機械器具製造業((五七)電気機械器具製造業、(五八)輸送用機械器具製造業、(五九)船舶製造又は修理業及び(六○)計量器、光学機械、時計等製造業を除く。)

この分類には、金属材料品又は機械部分品から各種機械又は機械装置の製造又は組立てを行う事業が該当する。

なお、各種機械又は機械装置の部分品の製造を行う事業、各種機械の修理を行う事業であって金属部分又は金属材料を主として工作機械により切削、穴切り等を行う事業及び機械又は同部分品の整備を行う事業は、本分類に含まれる。

(一) (五六○一)原動機製造業

この分類には、各種機械の原動機の製造を行う事業が該当する。ただし、船舶以外の輸送用機械の原動機の製造を行う事業は、「(五八)輸送用機械器具製造業((五九)船舶製造又は修理業を除く。)」に含まれる。

(二) (五六○二)農業用機械製造業((六三○三)手工具製造業を除く。)

この分類には、農業用に使用される機械の製造を行う事業が該当する。ただし、農業用手工具の製造を行う事業は、「(六三○三)手工具製造業」に含まれる。

(三) (五六○三)建設機械又は鉱山機械製造業(トラクター製造業を含む。)

この分類には、しゅんせつ、発掘、掘削、展圧、破砕、選鉱等に使用する土木建設用又は鉱山用の重機械器具及び機械装置の製造を行う事業並びに建設用、運搬用トラクターの製造を行う事業が該当する。

(四) (五六○四)金属加工機械製造業

この分類には、金属加工機械又は機械工具の製造を行う事業が該当する。

(五) (五六○五)繊維機械製造業

この分類には、紡績機械、織物・編物機械、染色整理機械等の繊維機械の製造を行う事業並びに繊維機械の部分品、取付具及び附属品の製造を行う事業が該当する。

(六) (五六○六)特殊産業用機械製造業

この分類には、食料品加工機械、製材又は木工機械、パルプ装置又は製紙機械、印刷、製本又は紙工機械、鋳造装置その他の特殊産業用機械の製造を行う事業が該当する。

(七) (五六○七)一般産業用機械装置製造業

この分類には、ポンプ又はポンプ装置、空気若しくはガス圧縮機又は送風機、エレベーター又はエスカレーター、荷役運搬設備、動力伝導装置、破砕機、ま砕機又は選別機械、化学機械その他の一般産業用機械装置の製造を行う事業が該当する。

(八) (五六○八)家庭用機械器具製造業

この分類には、家庭で使用される他に分類されない各種の機械器具の製造を行う事業が該当する。

(九) (五六○九)武器製造業((四七○八)弾薬装てん組立て業を除く。)

この分類には、銃、砲、銃弾、砲弾、特殊装甲車両等の武器の製造を行う事業が該当する。

(一〇) (五六一○)消火器、ボールベアリング、ピストンリング等製造業

この分類には、各種消火器、消火装置、ボールベアリング、ピストンリング等の製造を行う事業が該当する。

(一一) (五六一一)各種機械又は同部分品製造修理業

この分類には、他に分類されない各種の機械若しくは機械装置又はこれらの部分品の製造又は修理を行う事業が該当する。

一九 (五七)電気機械器具製造業

この分類には、電気機械器具又は電気機械装置の製造又は修理を行う事業が該当する。

なお、巻線又は電気配線等の特殊な作業工程を主とする電気機械器具及び部分品の整造、加工又は修理を行う事業は、本分類に含まれる。ただし、電動部品を他から受け入れ工作機械により切削又は機械の組立てを主たる作業工程として電動機械の製造を行う事業は、完成品によりそれぞれ他の事業の種類に分類される。

(一) (五七○一)発電用、送電用、配電用又は産業用電気機械器具製造業

この分類には、発電用、送電用、配電用又は産業用電気機械器具の製造を行う事業が該当する。

(二) (五七○二)民生用電気機械器製造業

この分類には、他に分類されない家庭用の電気機械器具又は電気照明器具の製造を行う事業が該当する。

(三) (五七○三)電球製造業

この分類には、電球、蛍光灯等の光源の製造を行う事業が該当する。

(四) (五七○四)通信機械器具又は同関連機械器具製造業

この分類には、有線又は無線通信機械器具、ラジオ又はテレビ、電気音響機械器具等の製造を行う事業及びこれらに関連する機械器具の製造を行う事業が該当する。

(五) (五七○五)電子管又は半導体素子製造業

この分類には、光源用以外の電子管又は半導体素子の製造を行う事業が該当する。

(六) (五七○六)電子応用装置製造業

この分類には、X線装置、電子計算機の電子応用装置の製造を行う事業が該当する。

(七) (五七○七)電気計測器製造業

この分類には、電流計、定数測定器、特性測定器等の電気計測器の製造を行う事業が該当する。

(八) (五七○八)絶縁電線又はケーブル製造業

この分類には、銅、アルミニウム等又はこれらの合金の絶縁電線又はケーブルの製造を行う事業が該当する。

(九) (五七○九)その他の電気機械器具製造業

この分類には、蓄電池、乾電池、電球用口金、導入線、接点等他に分類されない電気機械器具の製造を行う事業が該当する。

二○ (五八)輸送用機械器具製造業((五九)船舶製造又は修理業を除く。)

この分類には、自転車、自動車、鉄道車両、航空機等の輸送用機械器具の製造又は組立を行う事業が該当する。

なお、輸送用機械の原動機及び金属部分品の製造又は組立てを行う事業、輸送用機械の修理を行う事業であって主として工作機械により切削、穴切り等を行う事業及び輸送用機械又は同部分品の整備を行う事業は、本分類に含まれる。ただし、電装品の製造を行う事業は、「(五七)電気機械器具製造業」に含まれる。

(一) (五八○一)自動車製造業

この分類には、各種自動車(原動機付自転車を含む。)の製造又は組立てを行う事業、車台、車体又はトレーラの製造又は組立を行う事業及び自動車部分品の製造又は組立てを行う事業が該当する。

(二) (五八○二)鉄道車両製造業

この分類には、鉄道事業の用に供する各種の鉄道車両又はその部分品の製造、組立、修理若しくは整備を行う事業が該当する。

(三) (五八○三)自転車又はリヤカー製造業

この分類には、自転車、リヤカー等又はこれらの部分品の製造又は組立てを行う事業が該当する。

(四) (五八○四)航空機製造業

この分類には、各種の航空機又はこれらの部分品の製造、組立て、修理又は整備を行う事業が該当する。

(五) (五八○五)その他の輸送用機械器具製造業

この分類には、フォークリフト、ロケット等他に分類されない輸送用機械器具の製造を行う事業が該当する。

二一 (五九)船舶製造又は修理業

この分類には、船舶の製造を行う事業及び船舶の修理、整備、ぎ装等を行う事業が該当する。

(一) (五九○一)鋼船製造又は修理業

この分類には、各種鋼船の製造、修理、整備、ぎ装等を行う事業が該当する。

(二) (五九○二)木船製造又は修理業

この分類には、木船の製造、修理、整備、ぎ装等を行う事業が該当する。

(三) (五九○三)その他の船舶製造又は修理業

この分類には、プラスチック船舶等他に分類されない船舶の製造、修理、整備、ぎ装等を行う事業が該当する。

二二 (六○)計量器、光学機械、時計等製造業((五七)電気機械器具製造業を除く。)

この分類には、計量器、測定器、試験機、測量機械器具、医療機械器具、理化学機械器具、光学機械器具、時計、事務用機械器具等の機械器具の製造又は組立てを行う事業及びレンズ、楽器又は音盤の製造を行う事業が該当する。

なお、これらの機械器具の金属製の部分品の製造を行う事業、これらの機械器具の修理を行う事業であって主として工作機械により切削等を行う事業及び金属部分品の組立てを行う事業は、本分類に含まれる。

(一) (六○○一)計量器、測定器又は試験機製造業

この分類には、長さ計、体積計、はかり、温度計等の計量器の製造を行う事業、のぎす、ダイヤルゲージ等の測定器の製造を行う事業及び各種分析試験機器の製造を行う事業が該当する。

(二) (六○○二)測量機械器具製造業

この分類には、陸地用、航海用又は航空用の測量機械器具の製造を行う事業が該当する。

(三) (六○○三)医療機械器具製造業

この分類には、医科用、歯科用、獣医用等の医療機械器具の製造を行う事業が該当する。

(四) (六○○四)理化学機械器具製造業

この分類には、他に分類されない科学研究用及び教育用の理化学機械器具の製造を行う事業が該当する。

(五) (六○○五)光学機械器具又はレンズ製造業

この分類には、顕微鏡、望遠鏡、写真機、撮影機、映写機、各種レンズ等の製造を行う事業が該当する。

なお、光学用ガラス素地の製造から一貫してレンズ等の製造を行う事業は、本分類に含まれる。

(六) (六○○六)時計製造業

この分類には、各種の時計、時刻指示装置又は時計部品の製造を行う事業が該当する。

(七) (六○○七)事務用機械器具製造業

この分類には、電子式卓上計算機、複写機、タイプライター等各種事務用機械器具の製造を行う事業が該当する。

(八) (六○○八)楽器又は音盤製造業

この分類には、各種の楽器の製造を行う事業及び音盤、ミュージックテープ等の製造を行う事業が該当する。

二三 (六四)貴金属、装身具、皮革製品等製造業

この分類には、貴金属細工品、服飾、装飾、携行用身のまわり品、ブラシ類製品、皮革製品、手すき和紙、紋紙等の製造を行う事業及び木彫製品等手作業により各種製品の製造を行う事業が該当する。

(一) (六四○一)貴金属製品製造業(宝石細工業を含む。)

この分類には、貴金属細工品の製造を行う事業及び宝石の細工を行う事業が該当する。

(二) (六四○二)装身具、装飾品、ボタン、針、ホック、ファスナー等製造業

この分類には、貴金属及び宝石以外の材料から各種の装身具、装飾品、ボタン、針、ホック、ファスナー等の製造を行う事業が該当する。

(三) (六四○三)かさ製造業

この分類には、各種の洋がさ又は和がさの製造を行う事業が該当する。

(四) (六四○四)草履製造業

この分類には、わらぞうり等のぞうり類の製造を行う事業が該当する。

(五) (六四○五)ブラシ類製造業

この分類には、ほうき、はけ、ブラシ等の製造を行う事業が該当する。

(六) (六四○六)皮革製品製造業

この分類には、他から受け入れた皮革又は合成皮革から各種皮革製品の製造を行う事業が該当する。

(七) (六四○七)手すき和紙製造業

この分類には、こうぞ、みつまた、がんぴ、木材パルプその他の繊維から各種の手すき和紙の製造を行う事業が該当する。

(八) (六四○八)紋紙等製造業

この分類には、紋彫機を使用して紋紙の製造を行う事業及び手彫により模様紙型等の染型の製造を行う事業が該当する。

(九) (六四○九)木彫製品等製造業(手作業によるものに限る。)

この分類には、簡単な手工具の使用により木製人形、うちわ、扇子等の製造加工を行う事業及び可塑物製品の仕上げを行う事業であって、労働安全衛生関係法令に規定する危険又は有害物を取り扱わず、かつ、危険又は有害作業場を有しない事業が該当する。

二四 (六一)その他の製造業

この分類には、製造業のうち他に分類されない事業が該当する。

(一) (六一○二)ペン、ペンシルその他の事務用品又は絵画用品製造業

この分類には、ペン、鉛筆、そろばん、製図器等の各種事務用品の製造を行う事業及び画筆、絵具等の各種絵画用品の製造を行う事業が該当する。ただし、鉛筆軸木のみの製造を行う事業は、「(四四一○)その他の木材又は木製品製造業」に含まれる。

(二) (六一○四)可塑物製品製造業(購入材料によるものに限る。)

この分類には、他から受け入れたベークライト、セルロイド、エボナイト等の可塑物又は合成樹脂を用い、各種の可塑物製品の製造加工を行う事業が該当する。

(三) (六一○五)漆器製造業

この分類には、各種製品に漆塗を行い各種の漆器等の製造を行う事業が該当する。

(四) (六一○七)加工紙、紙製品、紙製容器又は紙加工品製造業

この分類には、各種の紙から各種の加工紙、紙製品、紙容器及び紙加工品の製造を行う事業が該当する。

(五) (六一○八)竹、籐又はきりゅう製品製造業

この分類には、竹、とうづる又はきりゅう製の家具、日用品等の製造を行う事業が該当する。

(六) (六一○九)わら類製品製造業

この分類には、わら類を原料として帽子、畳、縄等のわら類製品の製造を行う事業が該当する。ただし、わらぞうりの製造を行う事業は、「(六四○四)草履製造業」に含まれる。

(七) (六一一○)くずゴム製品製造業

この分類には、くずゴムを利用して、くつ底、ぞうり裏等の製造を行う事業(ゴムの溶融を伴わないものに限る。)が該当する。

(八) (六一一五)塗装業

この分類には、各種製品に塗装を行う事業が該当する。ただし、建築物の新設に伴って土地に定着する工作物に塗装を行う事業は「(三五○四)建築物の新設に伴う設備工事業」に、既設建築物の内部において工作物等に塗装を行う事業は「(三八○一)既設建築物の内部において主として行われる次に掲げる事業及びこれに附帯して行われる事業」に、高所作業を伴わない看板書きを行う事業は「(九四一一)広告、興信、紹介又は案内の事業」にそれぞれ含まれる。

(九) (六一一六)その他の各種製造業

この分類には、その他の製造業のうち他に分類されない事業が該当する。

なお、一定の場所で機械器具等により製品又は材料品等の洗じょう、選別、包装等を行う事業及び他から受け入れた研ま材又は研削材より研ま布紙又は研削と石の製造を行う事業は、本分類に含まれる。

第六 運輸業

この分類には、鉄道、自動車、船舶、航空機等により旅客又は貨物の運送を行う事業及び停車場、倉庫、工場、道路、港湾、沿岸、船内等において貨物の取扱いを行う事業が該当する。

一 (七一)交通運輸事業

この分類には、鉄道、軌道、索道、航空機等により旅客又は貨物の運送を行う事業、自動車、船舶等により旅客の運送を行う事業及び自動車、航空機等により宣伝、広告、測量等を行う事業が該当する。

(一) (七一○一)鉄道、軌道又は索道による旅客又は貨物の運送の事業((七二○二)貨物の積みおろし又は集配を伴う貨物の運送事業を除く。)

この分類には、鉄道、軌道、地下鉄道、モノレール鉄道、トロリーバス、ケーブルカー、ロープウエイ等により旅客又は貨物の運送を行う事業が該当する。

(二) (七一○二)自動車又は軽車両による旅客の運送事業

この分類には、自動車又は自転車その他の軽車両により旅客の運送を行う事業が該当する。

(三) (七一○四)航空機による旅客又は貨物の運送事業

この分類には、航空機により旅客又は貨物の運送を行う事業が該当する。

なお、航空機の発着に伴い、ランプ内において旅客の輸送業務及び旅客の手荷物、貨物の積卸し等の各種の地上支援業務を総合的に行う事業は、本分類に含まれる。

(四) (七一○五)船舶による旅客の運送事業

この分類には、海、河川又は湖沼において船舶により旅客の運送を行う事業が該当する。

なお、フェリーボート等により旅客及び旅客の乗用に供する自動車等を同時に運送する事業は、本分類に含まれる。

(五) (七一○三)自動車、航空機等を使用して宣伝、広告、測量等を行う事業

この分類には、自動車、航空機、船舶等により宣伝、広告、測量、農薬散布、写真撮影等を行う事業が該当する。

(六) (七一○六)その他の交通運輸事業

この分類には、他に分類されない交通運輸事業が該当する。

なお、自走による陸送を行う事業等は、本分類に含まれる。

二 (七二)貨物取扱事業((七三)港湾貨物取扱事業、(七四)沿岸荷役業及び(七五)船内荷役業を除く。)

この分類には、陸上又は海上において貨物の取扱い又は運送を行う事業が該当する。ただし、鉄道、軌道、索道又は航空機により貨物の運送を行う事業及び港湾において貨物を取り扱う事業は、それぞれ該当する事業の種類に含まれる。

(一) (七二○一)停車場、倉庫、工場、道路等における貨物取扱いの事業

この分類には、停車場、倉庫、工場、道路等陸上において貨物の取扱いを行う事業が該当する。ただし、貨物の保管のみを行う貸倉庫業等の事業は、「(九四○七)倉庫業」に含まれる。

(二) (七二○二)貨物の積みおろし又は集配を伴う鉄道軌道又は索道による貨物の運送事業

この分類には、鉄道、軌道、地上鉄道、モノレール鉄道、トロリーバス、ケーブルカー、ロープウエイ等により貨物の運送を行う事業であって貨物の積みおろし又は集配を伴う事業が該当する。

(三) (七二○三)自動車又は軽車両による貨物の運送事業

この分類には、自動車又は自転車その他の軽車両により貨物の運送を行う事業が該当する。

(四) (七二○六)船舶による貨物の運送事業

この分類には、海、河川又は湖沼において船舶により貨物の運送を行う事業が該当する。ただし、港湾内においてはしけ等により貨物の運送を行う事業は「(七三○二)はしけ又は引船による貨物の運送事業」に含まれる。

(五) (七二○四)貨物の荷造り又はこん包の事業

この分類には、陸上、海上又は航空運送のため貨物の荷造り又はこん包を行う事業が該当する。

(六) (七二○五)自動車により砂利その他の土石を運搬して販売する事業

この分類には、自動車により砂利その他の土石を運搬して販売まで行う事業が該当する。ただし、砂利その他の土石の採取から一貫して販売を行う事業は、「(二六○四)砂利、砂等の採取業」に含まれる。

三 (七三)港湾貨物取扱事業((七四)沿岸荷役業及び(七五)船内荷役業を除く。)

この分類には、港湾において貨物の取扱いを行う事業であって、「(七四)沿岸荷役業」及び「(七五)船内荷役業」に含まれる事業以外の事業が該当する。

(一) (七三○一)港湾の上屋、倉庫等における貨物取扱いの事業

この分類には、港湾における荷捌場、上屋、臨港倉庫等において、船舶又ははしけにより運送する貨物又は運送された貨物の取扱いを行う事業が該当する。

(二) (七三○二)はしけ又は引船による貨物の運送事業

この分類には、はしけ、いかだ、引船等によって貨物の運送を行う事業が該当する。

四 (七四)沿岸荷役業

この分類には、港湾において貨物の取扱いを行う事業であって沿岸において行われる事業が該当する。

(七四〇一)沿岸において船舶に荷を積み又は船舶から荷をおろすために貨物を取り扱う事業

この分類には、岸壁と荷捌場、上屋、臨港倉庫等との間において貨物の運搬を行う事業及び岸壁と船舶又ははしけ等との間において貨物の積卸しを行う事業並びにこれらの事業と港湾貨物取扱事業を一貫して行う事業が該当する。

なお、接岸の場合と沖合に停泊の場合とを問わず、機帆船の船内において貨物の積卸し又は荷捌きを行う事業は、本分類に含まれる。

五 (七五)船内荷役業

この分類には、港湾において行われる貨物の取扱いを行う事業のうち船内において行われる事業が該当する。

(七五〇一)船舶内において船舶に荷を積み又は船舶から荷をおろすために荷物を取り扱う事業

この分類には、船舶と他の船舶との間において貨物の積卸しを行う事業及び船舶(機帆船を除く。)内において貨物の固定又は移動を行う事業が該当する。

第七 電気、ガス、水道又は熱供給の事業

この分類には、電気業、ガス業、水道業又は熱供給業の事業が該当する。

(八一)電気、ガス、水道又は熱供給の事業

この分類には、電気の供給を行う事業、天然ガス又はガスの供給を行う事業、上下水道の事業及び蒸気、温水等の熱供給を行う事業が該当する。

(一) (八一○一)発電、送電、変電又は配電の事業

この分類には、発電、送電、変電、配電等を行う事業が該当する。

(二) (八一○二)天然ガスの採取供給又はガスの製造供給の事業

この分類には、天然ガスを採取し又はガスを製造し導管により供給を行う事業が該当する。

(三) (八一○三)天然ガス又はガスの供給の事業

この分類には、他から受け入れたガスを貯蔵し、整圧等を行い導管によりガスの供給を行う事業が該当する。

(四) (八一○四)上水道業

この分類には、水道管その他の設備をもって工業用水又は飲用水の供給を行う事業が該当する。

(五) (八一○五)下水道業

この分類には、排水管その他の排水路により汚水等を排水する事業及び下水処理施設等により汚水等を処理する事業が該当する。

(六) (八一○六)熱供給業

この分類には、ボイラー、冷凍機等により発生させた蒸気、温水、冷水等又はこれらを媒体とする熱エネルギーを導管により供給する事業が該当する。

第八 その他の事業

この分類には、林業、漁業、鉱業、建設事業、製造業、運輸業、電気、ガス、水道又は熱供給の事業のいずれにも含まれない事業が該当する。

一 (九一)清掃、火葬又はと畜の事業

この分類には、清掃を行う事業、廃棄物の処理を行う事業、火葬を行う事業及びと畜を行う事業が該当する。

(一) (九一○一)清掃業

この分類には、道路、公園、鉄道車両等の清掃を行う事業、バキュームカー、車馬等によりし尿くみ取り等を行う事業及びごみ、燃えがら、汚でい、廃油、産業廃棄物の収集、処分等を行う事業が該当する。

(二) (九一○二)火葬場

この分類には、屍体の火葬を行う事業が該当する。

(三) (九一○三)と畜場

この分類には、家畜、家禽等のと殺を行う事業が該当する。

二 (九二)一般失業対策事業

この分類には、緊急失業対策法(昭和二四年法律第八九号)に基づいて行われる失業対策事業が該当する。

(九二〇一)一般失業対策事業

この分類には、緊急失業対策法に基づいて行われる失業対策事業が該当する。

ただし、緊急失業対策法に基づいて行われる公共事業は、業態によりそれぞれ該当する事業の種類に含まれる。

三 (九三)ビルメンテナンス業

この分類には、ビルについてのサービス、管理等を総合的に行う事業が該当する。

(九三〇一)ビルの総合的な管理等の事業

この分類には、ビルの室内清掃、ビルの設備管理その他のビルについての各種サービスを総合的に行う事業が該当する。

四 (九四)その他の各種事業

この分類には、その他の事業のうち他に分類されない事業が該当する。

(一) (九四○一)土地の耕作又は植物の栽植、栽培若しくは採取の事業のその他の農業

この分類には、穀作農業、穀作以外のほ場作物農業、果樹・樹園農業、施設園芸農業その他の各種農業が該当する。

なお、既設の広場、庭園、街路等において、土木工事を伴わずに樹木の植樹又は手入れを行う事業は、本分類に含まれる。

(二) (九四○二)動物の飼育若しくは畜産の事業又は養蚕の事業

この分類には、養畜業、養きん業、養蚕業、酪農業、実験用動物の飼育を行う事業等主として動物の飼育を行う事業及び種つけ請負、育成請負、ふ卵請負、羊毛刈請負等の畜産サービスを行う事業が該当する。

(三) (九四○三)水産動植物の採捕又は養殖の事業((一一)海面漁業及び(一二)定置網漁業又は海面魚類養殖業を除く。)

この分類には、水産動植物の採捕又は養殖を行う事業のうち「(一一)海面漁業」及び「(一二)定置網漁業又は海面魚類養殖業」に含まれる事業以外の事業が該当する。

(四) (九四○四)新聞業又は出版業

この分類には、新聞の印刷発行の事業及び書籍等の出版を行う事業が該当する。

(五) (九四○五)卸売業又は小売業

この分類には、各種物品を他から受け入れて販売を行う事業が該当する。

なお、最終消費者に直接販売するためにのみ物の製造加工を行う事業は、本分類に含まれる。

(六) (九四○六)金融、保険又は不動産の事業

この分類には、金融業、保険業、証券業又は不動産業の事業が該当する。

(七) (九四○七)倉庫業

この分類には、普通倉庫、サイロ倉庫、冷蔵倉庫、水面木材倉庫等に貨物を保管する事業が該当する。

(八) (九四○八)通信業

この分類には、有線又は無線による電信電話、放送等を行う事業が該当する。

(九) (九四○九)旅館、下宿等の事業

この分類には、旅館業、ホテル業、民宿業、下宿業等の宿泊サービスを行う事業が該当する。

(一〇) (九四一○)洗たく、染物、写真、浴場、物品賃貸等の事業

この分類には、洗たく業、理美容業、浴場業等の身のまわりの清潔を保持するサービスを行う事業及び染物業、写真業、物品賃貸業等のサービスを提供する事業が該当する。

(一一) (九四一一)広告、興信、紹介又は案内の事業

この分類には、広告業、広告代理業、興信業、家政婦紹介所等の紹介業、旅行代理業、観光案内業、情報提供業等の事業が該当する。

なお、高所作業を伴わない看板書きを行う事業は、本分類に含まれる。

(一二) (九四一二)速記、筆耕、謄写印刷又は青写真業

この分類には、速記、謄写印刷、タイプライティング、筆耕、書類の複製等を行う事業が該当する。

(一三) (九四一三)映画の製作又は映写、演劇その他娯楽の事業

この分類には、映画、演劇、競馬その他の娯楽の提供を行う事業及び劇場、野球場、遊戯場、遊園地その他の娯楽施設の提供を行う事業が該当する。

(一四) (九四一四)医療保健、法務、教育、宗教、研究又は調査の事業

この分類には、病院、療術業等の医療サービスを行う事業、法律事務所、会計事務所、設計事務所等の専門サービスを行う事業、学校、自動車教習所等の教育に関する事業、神社、寺院、教会等の宗教に関する事業、研究所、調査事務所等の調査研究を行う事業が該当する。

(一五) (九四一五)消毒又は害虫駆除の事業

この分類には、物品消毒業、建物消毒業、シロアリ駆除業、農作物害虫駆除業等の事業が該当する。

(一六) (九四一六)前各項に該当しない事業

この分類については、その他の各種事業のうち前各項に該当しない事業が該当する。

なお、各種会社の本社、支社等の事務所、実業団体、労働団体、学術文化団体等の非営利的団体、在日外国公館、検数業、代理商、仲立業、情報処理サービス業、警備保障業等の事業は、本分類に含まれる。