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通達:労働保険加入促進業務の積極的な促進について

 

労働保険加入促進業務の積極的な促進について

平成21年4月1日基徴発第0401001号

(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局労働保険徴収課長通知)

 

労働保険の未手続事業の解消に当たっては、都道府県労働局(以下「労働局」という。)と本業務の受託者である社団法人全国労働保険事務組合連合会の都道府県支部(以下「支部」という。)との連携が不可欠である。特に、「労働保険の未手続事業一掃対策」に係る協議会(以下「協議会」という。)は、労働局が手続き指導を行う事業と支部が加入勧奨を行う事業に分担するとともに、進捗状況を把握するなど、標記業務を行うに当たり非常に重要なものである。

労働保険の未手続事業の一掃対策は、労働保険制度の健全な運営等の観点から極めて重要であり、最重要課題として位置付けている。このことを十分認識の上、本年度においても、行政の長として協議会に出席し、標記業務の進捗状況、支部との連携状況を確認するなど、積極的な取組を促進するようお願いする。