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通達:過労死等防止対策推進法の施行について

 

過労死等防止対策推進法の施行について

平成26年10月28日基発1028第1号

(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知)

 

過労死等防止対策推進法(平成26年法律第100号。以下「法」という。)については、「過労死等防止対策推進法の公布について」(平成26年6月27日付け基発0627第12号)により、その趣旨及び内容を示したところであるが、今般、平成26年10月17日に「過労死等防止対策推進法の施行期日を定める政令」(平成26年政令第339号。以下「施行期日政令」という。別添1)が公布され、これにより、法の施行期日は、平成26年11月1日とされた。また、「過労死等防止対策推進協議会令」(平成26年政令第340号。以下「協議会令」という。別添2)についても、平成26年10月17日に公布され、法と同様に平成26年11月1日に施行することとされたところである。

これらの政令の趣旨及び内容は、下記のとおりであるので、了知の上、法の施行に遺漏なきを期されたい。

なお、都道府県知事に対しては、「過労死等防止対策推進法の施行について」(平成26年10月28日付け基発1028第2号。別添3)により通知したところであるので申し添える。

 

第1 施行期日政令

法の施行期日は、平成26年11月1日とすること。

 

第2 協議会令

1 委員の任期等(第1条関係)

(1) 過労死等防止対策推進協議会(以下「協議会」という。)の委員の任期は2年とするとともに、委員は再任されることができるものとすること。

(2) 協議会の委員のうち、労働者を代表するもの及び使用者を代表するものは、各同数とすること。

(3) 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで、その職務を行うものとすること。

2 会長(第2条関係)

(1) 協議会に会長を置き、過労死等に関する専門的知識を有する委員のうちから、委員が選挙すること。

(2) 会長の事務及び職務代理について定めること。

3 専門委員(第3条関係)

(1) 協議会に、専門委員を置くことができること。

(2) 専門委員は、過労死等に関する専門的知識を有する者のうちから、厚生労働大臣が任命すること。

(3) 専門委員は、調査が終了したときは解任されること及び非常勤とすることを定めること。

4 議事(第4条関係)

協議会の定足数及び議決方法について定めること。

5 庶務(第5条関係)

協議会の庶務は、厚生労働省労働基準局総務課において処理すること。

6 協議会の運営(第6条関係)

この政令に定めるもののほか、議事の手続その他協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定めること。

7 施行期日(附則関係)

この政令は、法の施行の日(平成26年11月1日)から施行すること。

上続き

 

[別添3]

○過労死等防止対策推進法の施行について

平成26年10月28日基発1028第2号

(都道府県知事あて厚生労働省労働基準局長通知)

過労死等防止対策推進法(平成26年法律第100号。以下「法」という。)については、平成26年6月27日に公布されたところですが、今般、平成26年10月17日に「過労死等防止対策推進法の施行期日を定める政令」(平成26年政令第339号)が公布され、これにより、法の施行期日は、平成26年11月1日とされました。

法第4条第2項には、地方公共団体は、国と協力しつつ、過労死等の防止のための対策(以下「過労死等防止対策」という。)を効果的に推進するよう努めなければならない旨規定されており、また、法第9条から第11条までには、国のみならず、地方公共団体においても講ずることとされた過労死等防止対策について規定されています。

過労死等防止対策については、今後、法第7条の規定に基づいて政府が定める過労死等の防止のための対策に関する大綱において具体化を図ることとなるものです。厚生労働省においては、今後、同大綱の案について過労死等防止対策推進協議会の意見を聴きつつ、同大綱の作成に向けて取り組むこととしますが、大綱を決定するまでの当面の間の過労死等防止対策として、本年の過労死等防止啓発月間中、11月14日に厚生労働省が主催して過労死等防止対策推進シンポジウム(別添1)を開催するほか、長時間労働の抑制等の過重労働解消に向けた取組の推進を図る観点から、過重労働解消キャンペーン(別添2)を実施することとしています。

国及び地方公共団体が講ずべき過労死等防止対策の具体的内容については、前述のとおり、大綱に定めるところによることとなりますが、貴職においても、法の趣旨を御理解いただき、過労死等を防止することの重要性について国民の自覚を促し、これに対する国民の関心と理解を深める観点から、都道府県労働局と十分に連携を図りつつ、過労死等防止対策に積極的に取り組んでいただくようお願いします。併せて、本通知について、貴管下市区町村への周知を図っていただくようお願いします。

なお、都道府県労働局長に対しては、「過労死等防止対策推進法の施行について」(平成26年10月28日付け基発1028第1号。別添3)により通知したところですので申し添えます。

(別添1)

過労死等防止対策推進シンポジウム

1 開催日時 平成26年11月14日(金) 13:30~15:30

2 場所 厚生労働省講堂(中央合同庁舎5号館低層棟2階)

3 主催 厚生労働省

4 協力

過労死等防止対策推進全国センター準備会

全国過労死を考える家族の会

過労死弁護団全国連絡会議

5 主なプログラム

基調講演 川人博弁護士(過労死弁護団全国連絡会議幹事長)

全国過労死を考える家族の会による体験談

(別添2)

上続き


○過労死等防止対策推進法の施行について

平成26年10月28日基発1028第2号

(都道府県知事あて厚生労働省労働基準局長通知)

過労死等防止対策推進法(平成26年法律第100号。以下「法」という。)については、平成26年6月27日に公布されたところですが、今般、平成26年10月17日に「過労死等防止対策推進法の施行期日を定める政令」(平成26年政令第339号)が公布され、これにより、法の施行期日は、平成26年11月1日とされました。

法第4条第2項には、地方公共団体は、国と協力しつつ、過労死等の防止のための対策(以下「過労死等防止対策」という。)を効果的に推進するよう努めなければならない旨規定されており、また、法第9条から第11条までには、国のみならず、地方公共団体においても講ずることとされた過労死等防止対策について規定されています。

過労死等防止対策については、今後、法第7条の規定に基づいて政府が定める過労死等の防止のための対策に関する大綱において具体化を図ることとなるものです。厚生労働省においては、今後、同大綱の案について過労死等防止対策推進協議会の意見を聴きつつ、同大綱の作成に向けて取り組むこととしますが、大綱を決定するまでの当面の間の過労死等防止対策として、本年の過労死等防止啓発月間中、11月14日に厚生労働省が主催して過労死等防止対策推進シンポジウム(別添1)を開催するほか、長時間労働の抑制等の過重労働解消に向けた取組の推進を図る観点から、過重労働解消キャンペーン(別添2)を実施することとしています。

国及び地方公共団体が講ずべき過労死等防止対策の具体的内容については、前述のとおり、大綱に定めるところによることとなりますが、貴職においても、法の趣旨を御理解いただき、過労死等を防止することの重要性について国民の自覚を促し、これに対する国民の関心と理解を深める観点から、都道府県労働局と十分に連携を図りつつ、過労死等防止対策に積極的に取り組んでいただくようお願いします。併せて、本通知について、貴管下市区町村への周知を図っていただくようお願いします。

なお、都道府県労働局長に対しては、「過労死等防止対策推進法の施行について」(平成26年10月28日付け基発1028第1号。別添3)により通知したところですので申し添えます。

(別添1)

過労死等防止対策推進シンポジウム

1 開催日時 平成26年11月14日(金) 13:30~15:30

2 場所 厚生労働省講堂(中央合同庁舎5号館低層棟2階)

3 主催 厚生労働省

4 協力

過労死等防止対策推進全国センター準備会

全国過労死を考える家族の会

過労死弁護団全国連絡会議

5 主なプログラム

基調講演 川人博弁護士(過労死弁護団全国連絡会議幹事長)

全国過労死を考える家族の会による体験談

(別添2)

上続き


(別添3)

○過労死等防止対策推進法の施行について

平成26年10月28日基発1028第1号

(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知)

過労死等防止対策推進法(平成26年法律第100号。以下「法」という。)については、「過労死等防止対策推進法の公布について」(平成26年6月27日付け基発0627第12号)により、その趣旨及び内容を示したところであるが、今般、平成26年10月17日に「過労死等防止対策推進法の施行期日を定める政令」(平成26年政令第339号。以下「施行期日政令」という。別添1)が公布され、これにより、法の施行期日は、平成26年11月1日とされた。また、「過労死等防止対策推進協議会令」(平成26年政令第340号。以下「協議会令」という。別添2)についても、平成26年10月17日に公布され、法と同様に平成26年11月1日に施行することとされたところである。

これらの政令の趣旨及び内容は、下記のとおりであるので、了知の上、法の施行に遺漏なきを期されたい。

なお、都道府県知事に対しては、「過労死等防止対策推進法の施行について」(平成26年10月28日付け基発1028第2号。別添3)により通知したところであるので申し添える。

第1 施行期日政令

法の施行期日は、平成26年11月1日とすること。

第2 協議会令

1 委員の任期等(第1条関係)

(1) 過労死等防止対策推進協議会(以下「協議会」という。)の委員の任期は2年とするとともに、委員は再任されることができるものとすること。

(2) 協議会の委員のうち、労働者を代表するもの及び使用者を代表するものは、各同数とすること。

(3) 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで、その職務を行うものとすること。

2 会長(第2条関係)

(1) 協議会に会長を置き、過労死等に関する専門的知識を有する委員のうちから、委員が選挙すること。

(2) 会長の事務及び職務代理について定めること。

3 専門委員(第3条関係)

(1) 協議会に、専門委員を置くことができること。

(2) 専門委員は、過労死等に関する専門的知識を有する者のうちから、厚生労働大臣が任命すること。

(3) 専門委員は、調査が終了したときは解任されること及び非常勤とすることを定めること。

4 議事(第4条関係)

協議会の定足数及び議決方法について定めること。

5 庶務(第5条関係)

協議会の庶務は、厚生労働省労働基準局総務課において処理すること。

6 協議会の運営(第6条関係)

この政令に定めるもののほか、議事の手続その他協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定めること。

7 施行期日(附則関係)

この政令は、法の施行の日(平成26年11月1日)から施行すること。

[別添2]

上続き