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社会保険労務士等が労働基準法等に基づく手続について電子申請により提出代行を行う場合の取扱いについて
令和3年3月10日付け基政発0310第3号、基監発0310第2号、基賃発0310第4号
(全国社会保険労務士会連合会会長あて厚生労働省労働基準局労働条件政策課長/監督課長/賃金課長通知)
平素より、労働基準行政の推進に御理解、御協力を賜り、御礼申し上げます。
今般、電子申請により提出代行を行う場合における手続の負担軽減を行うことにより、労働基準法等に基づく手続の電子申請のさらなる利用促進を図る観点から、社会保険労務士又は社会保険労務士法人(以下「社会保険労務士等」といいます。)が電子申請により対象手続の提出代行を行う場合の取扱いを下記のとおり定め、本年4月1日から実施することとしたので、その実施に当たり、各都道府県社会保険労務士会への周知につき、貴会の御協力を賜りますようお願い申し上げます。
併せて、労働基準法等に基づく手続の電子申請につきまして、一層の御利用をお願い申し上げます。
記
第1 今般の変更の概要
下記第2の1に掲げる対象手続について、使用者又は労働者(以下「使用者等」といいます。)と社会保険労務士等との間に提出代行に関する契約があることを証明する書面及び社会保険労務士証票の写しを添付することにより、電子署名を行い、電子証明書を併せて送信することなく、社会保険労務士等が電子申請による提出代行を行うことを可能とすることとします。
本変更につきましては、令和3年4月1日から実施します。
第2 社会保険労務士等が電子申請により提出代行を行う際における今後の対応
1 対象手続
労働基準法(昭和22年法律第49号。労働時間等の設定の改善に関する特別措置法(平成4年法律第90号)第7条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及びこれに基づく命令の規定並びに最低賃金法(昭和34年法律第137号)の規定に基づく許可、認可、認定若しくは指定の申請、届出又は報告に係る手続並びに賃金の支払の確保等に関する法律施行規則(昭和51年労働省令第26号)第9条第2項に規定する認定の申請及び同令第14条第2項に規定する確認の申請に係る手続です。
2 添付する必要がある書類
下記(1)及び(2)のいずれも添付する必要があります。
(1) 提出代行に関する契約があることを証明する書面
提出代行に関する契約(以下「提出代行契約」といいます。)があることを証明する書面は、名称の如何にかかわらず、使用者等が自らの申請書等の提出に関する手続について、自らに代わって社会保険労務士等に行わせることが明らかであって、使用者等による記名等がなされ、かつ、電子申請による提出代行時において当該提出代行契約が有効であることを確認できる、次のア又はイの書面をいいます。
ア 使用者等が社会保険労務士等に対して提出代行を委託したことを証明する証明書。ただし、当該証明の内容が電子申請による提出代行時において有効であることを、当該社会保険労務士等が証明したものに限ります。具体的な記載事項につきましては、別紙を参考にしてください。ただし、当該記載事項すべてが記載されている場合には、別紙の様式に限るものではありません。
イ 提出代行契約の契約書。ただし、電子申請による提出代行時において当該契約が有効であることを、社会保険労務士等が余白などにおいて証明してください。
(2) 社会保険労務士証票の写し
社会保険労務士法施行規則(昭和43年厚生省・労働省令第1号)に基づく社会保険労務士証票の写しをいいます。
(3) (1)、(2)に係る書類については、電子申請時に、電子媒体(PDF形式等)で添付することにより提出する必要があります。また、電子媒体は、白黒で差し支えありません。
第3 留意事項
今回の対応は、電子申請の一層の利用促進の観点から、本年4月1日以降、使用者等が電子申請において電子署名を行い、電子証明書を併せて送信することが不要となる手続について、社会保険労務士等が社会保険労務士証票の写しを添付することにより、電子署名を行い、電子証明書を併せて送信することなく、電子申請による提出代行を行うことを可能とするものです。このため、本取扱いは、上記第2の1に掲げる対象手続に限られるものです。
(別紙:参考様式)<編注:ここをクリックして閲覧>