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通達:就業規則の本社一括届出について

 

就業規則の本社一括届出について

令和7年3月28日基発0328第9号

(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知)

 

労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「法」という。)第89条及び労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)第49条第1項において、事業場ごとに作成された就業規則は、当該事業場の所轄労働基準監督署長(以下「所轄署長」という。)に届け出ることとされている。

このことについて、複数の事業場を有する企業において、下記により、いわゆる本社機能を有する事業場(以下「本社」という。)の使用者から、本社及び当該企業の本社以外の事業場に係る就業規則について一括して届出が行われた場合には、同項の適用に当たっては、各事業場の所轄署長に届出がなされたものとして取り扱って差し支えないこととしたので、その実施に遺漏なきを期されたい。

なお、本通達は令和7年3月31日から適用し、平成15年2月15日付け基発第0215001号「就業規則の本社一括届出について」は本通達をもって廃止する。

 

1 書面又はCD-ROM等の電磁的記録媒体による届出を行う場合

次の(1)から(4)の全てを満たした場合に限り一括して届出を行うことができること。

(1) 本社の就業規則と就業規則の内容が同一であること。

(2) 本社を含む事業場の数に対応した必要部数の就業規則及び事業場ごとに作成した法第90条第2項に定める書面(以下「意見書」という。)の正本を提出すること。

(3) 各事業場の名称、所在地及び所轄署長名が記載された一覧表を添付し、本社の所轄署長に届け出ること。

(4) 法第89条各号に定める事項について当該企業の本社で作成された就業規則と各事業場の就業規則が同一の内容のものである旨を附記すること。

なお、就業規則の変更の届出の場合にあっては、変更前の就業規則の内容についても同一である旨を附記すること。

2 e-Govから電子申請を行う場合

次の(1)から(3)の全てを満たした場合に限り一括して届出を行うことができること。

(1) 本社の就業規則と就業規則の内容が同一であること。

(2) 「事業の名称」、「事業の所在地(電話番号)」、「業種」、「労働者数」、「管轄労働局」、「所轄労働基準監督署長名」及び「労働保険番号」とともに、上記1(4)が記載された所定の電子ファイル(以下「一括届出事業場一覧」という。)を添付して、本社の所轄署長に届け出ること。

(3) 就業規則の電子媒体は1部のみ添付すれば足りるが、意見書の電子媒体については事業場ごとに作成したものを添付すること。

3 労働条件ポータルサイト「確かめよう労働条件」から電子申請を行う場合

労働条件ポータルサイト「確かめよう労働条件」の電子申請様式作成支援ツール(以下「ツール」という。)により、次の事業場を組み合わせて一括して届出を行うことができること。

なお、次の事業場のいずれかのみの届出を行うこともできること。

(1) 本社及び就業規則の内容が本社と同一である事業場

ア 一括届出事業場一覧は、ツールによって自動で作成・添付され、本社の所轄労働基準監督署(以下「所轄署」という。)あてに送信されるものであること。

イ 就業規則の電子媒体は1部のみ添付すれば足りるが、意見書の電子媒体については事業場ごとに作成したものを添付すること。

(2) 就業規則の内容が本社とは異なる事業場

① 就業規則の内容が同一である複数の事業場の場合

ア 一括届出事業場一覧は、ツールによって自動で作成・添付され、当該複数の事業場の中から任意に選択した代表事業場の所轄署あてに送信されるものであること。

イ 就業規則の電子媒体は1部のみ添付すれば足りるが、意見書の電子媒体については事業場ごとに作成したものを添付すること。

② 単独の事業場の場合

ア ツールによって当該事業場の所轄署あてに送信されるものであること。