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通達:社会復帰促進等事業における旅費の支給に当たっての留意事項について

 

社会復帰促進等事業における旅費の支給に当たっての留意事項について

令和8年3月27日基補発0327第3号

(都道府県労働局労働基準部長あて厚生労働省労働基準局補償課長通知)

 

労働者災害補償保険法第29条第1項の社会復帰促進等事業として実施している外科後処置及び義肢等補装具費の支給に係る旅行における宿泊に要した費用については、それぞれ令和7年3月31日付け基補発0331第4号「外科後処置のための旅費の支給に当たっての留意事項について」(以下「通達第4号」という。)及び令和7年3月31日付け基補発0331第5号「義肢の装着等のための旅費の支給に当たっての留意事項について」(以下「通達第5号」という。)により実施しているところであるが、今後は、外科後処置及び義肢等補装具費の支給に係る旅行における宿泊に要した費用の運用については、下記のとおりとするので、その対応に遺漏なきを期されたい。

通達第4号及び通達第5号は、令和8年3月31日をもって廃止する。

 

記

1 旅費の範囲

(1) 移動に要する費用のほか、宿泊に要した費用については、地理的事情等により宿泊の必要が認められる場合に限り、支給することとし、その額は、1夜につき別表に掲げる額の範囲内におけるその実費(飲酒、遊興費、その他これらに類する費用を除く。)とする。

(2) 旅費の支給について、要綱の規定により難い事情がある場合には、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)及び同法の運用の方針に準じ、最も経済的と認められる経路及び方法により旅行した場合における旅費を支給して差し支えない。

2 その他

(1) 外科後処置のための入院が1か月以上にわたる場合の旅費の支給申請は、随時分割して差し支えない。

(2) 外科後処置又は義肢等補装具の購入等に要する費用の支給申請を承認する場合であって、旅費の支給を要すると見込まれる場合には、申請者に当該承認決定通知書等を交付する際に旅費支給申請書を交付し、旅費の申請手続等について説明すること。

3 施行期日について

本通達は、令和8年4月1日(以下「基準日」という。)以後に出発する旅行及び基準日以後に完了する旅行のうち基準日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち基準日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。

 

別表<編注:ここをクリックして閲覧>