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社会復帰促進等事業としてのアフターケア実施要領の一部改正について
令和8年3月27日基発0327第5号
(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知)
標記について、別添のとおり改正し、令和8年6月1日から適用することとしたので、アフターケア実施医療機関(以下、「実施医療機関」という。)及び対象者に周知するとともに、事務処理に遺漏なきを期されたい。
記
1 改正の要点
(1) 趣旨について
本実施要領は、労働者災害補償保険法施行規則(昭和30年労働省令第22号)第28条に基づき、アフターケア手帳(以下、「手帳」という。)の支給対象者その他アフターケアに関し必要な事項を定めるものであることを明確にした。
(2) アフターケアの継続に係る必要性の確認について
アフターケアを継続する必要性の確認に当たって徴する「アフターケア実施期間の更新に関する診断書」(様式第3号別紙)の診断書料を、1通につき5,000円と定めることとした。
「アフターケア実施期間の更新に関する診断書」(様式第3号別紙)の診断書料の請求手続きについては、診断を行った実施医療機関が「アフターケア委託費請求内訳書」(様式第5号の2)の「摘要」欄に診断書料5,000円と記載することにより、請求することとした。
(3) 手帳の受領確認について
手帳を郵送により交付する場合の方法については、書留でも差し支えないこととした。
(4) 傷病別アフターケア実施要綱について
外傷による末梢神経損傷に係るアフターケアの対象者を明確にした。
<編注:社会復帰促進等事業としてのアフターケア実施要領(平成19年4月23日基発第0423002号)>