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通達:法人である労働組合の登記に関する事務を取り扱う登記所

 

法人である労働組合の登記に関する事務を取り扱う登記所

昭和39年4月17日

(各都道府県労働主管部長あて労働省労政局労働法規課長通知)

 

商業登記法の施行に伴う関係政令等の整理等に関する政令(昭和三九年三月二三日政令第三〇号昭和三九年四月一日施行)により、労働組合法施行令等の一部が改正され、法人である労働組合の登記についての管轄登記所として、主たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の「出張所」が新たに加えられた(中略)。しかしながら、労働組合法施行令第十一条で準用する商業登記法第二条の規定に基づいて定められた別添「登記事務委任規則の一部を改正する省令」(昭和三九年三月三一日法務省令第四四号昭和三九年四月一日施行)により、法務局又は地方法務局の「出張所」の管轄に属する法人である労働組合の登記に関する事務は、「法務局及び地方法務局の支局及び出張所設置規則」(昭和二四年法務府令第一二号)別表中当該出張所の上に記載された「支局(同欄中括弧のつけてあるものは本庁、すなわち法務局又は地方法務局。同規則第四条参照)」で取り扱うこととされている。したがつて、法人である労働組合の登記に関する事務は、従来同様「出張所」では取り扱われず、法人である労働組合の登記に関する事務を実際に取り扱う登記所は、労働組合法施行令の改正前と何ら変りはないので、留意されたい。

 

(別添)

法務省令第四十四号

商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第二条の規定及びその準用規定に基づき、登記事務委任規則の一部を改正する省令を次のように定める。

昭和三十九年三月三十一日

法務大臣 賀屋興宣

登記事務委任規則の一部を改正する省令

登記事務委任規則(昭和二十四年法務府令第十三号)の一部を次のように改正する。

第四十五条の次に次の一条を加える。

第四十六条 この省令中商業登記の事務に関する規定は、法人登記の事務に準用する。

2 法務局又は地方法務局の出張所の管轄に属する法人登記の事務で、次の各号に掲げる法人に関するものは、前項の規定にかかわらず、法務局及び地方法務局の支局及び出張所設置規則(昭和二十四年法務府令第十二号)別表中当該出張所の上に記載された支局(同欄中括弧のつけてあるものは本庁)で取り扱わせる。

一 特殊法人登記令(昭和三十九年政令第二十八号)別表中名称欄に掲げる法人

二 労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)第十一条の労働組合

三 貸家組合法(昭和十六年法律第四十七号)に基づく貸家組合、貸家組合連合会、貸室組合及び貸室組合連合会

附 則

この省令は、昭和三十九年四月一日から施行する。