2017年8月9日
愛知労働問題研究所(愛知労働問題研究会準備委員会)
出資金の返還について(案内)
すでにご案内していますように、愛知労働問題研究所は去る2017年7月29日の総会において解散を決定しました。今後は引き続き精算業務を11月末まで現事務所においておこなっていきます。これまでの研究所へのご協力に感謝します。なお愛知労働問題研究所設立に当たって出資された団体・個人への返金業務を以下の手順で実施します。
1 返還請求は、下記の「出資金返還請求書」に必要事項を記入の上、原則として出資証書を研究所へ持参または郵送して下さい。出資証書がない場合でも、明らかに出資したことがわかる場合には返還しますので、関係資料を送って下さい。
2 返還請求の手続き期限は、2017年11月末日とし、返還期間は、原則として2017年12月1日から12月31日までとします。11月末までに返還請求のない出資金は、研究所の残余資産として新たに発足する予定の愛知労働問題研究会が継承します。なお、総会時の会計監査報告で、出資金については、研究会への寄付を期待しますと記されていることを紹介しておきます。その場合、その旨連絡いただければありがたいです。
3 返還請求する際に、下記の「出資金返還請求書」に、返還金の振込先の金融機関の名称、名義人、口座の種類、口座番号など必要事項を記入して下さい。郵送する場合も必ず記入同封して下さい。やむをえず現金で受領したい場合は、準備委員会に事前に申し出て下さい。
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愛知労働問題研究所(愛知労働問題研究会準備委員会) 様
年 月 日
出資金返還請求書
以下の要領で出資金の返還を請求します。
1 会員の種類(○をつけて下さい) 個人・団体
2請求者名称(個人の場合は氏名)( )
3請求者連絡先( )
4返還請求金額(金額を記入して下さい) 圓
5 □ 出資金は愛知労働問題研究会発足の資金として「寄付します。」(この場合は□内にレ点を入れて下さい。記入は2の団体個人名だけで構いません)
※返還希望の場合は上記の1~4 と下記の出資金返還用(振込)口座にすべて記入して下さい。出資金を寄付する場合は上記の2と5に記入してください。個人情報になりますが、返還手続き上金融機関に記入が必要な場合があるので、お手数ですがお書き下さい。返還手続き以外には使用しません。
出資金返還用(振込)口座
金融機関名( )、支店( )、口座種類( )、口座番号( )
名義人( )
連絡先( )
名義人・連絡先が上記2・3と同じ場合は「同上」でかまいません。」
備考欄(緊急に返還が必要な場合あるいは現金での返還が必要な場合等はその旨記入して下さい)
郵送先・連絡先 〒456-0006 名古屋市熱田区沢下町9-3 労働会館本館304 愛知労働問題研究所
電話.FAX 052 883 6978、 電子メール aichiromonkenアットマークgmail.com