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通達:社会保険労務士等が賃金の支払の確保等に関する法律施行規則に基づく手続について電子による提出代行を行う場合の取扱いについて

 

社会保険労務士等が賃金の支払の確保等に関する法律施行規則に基づく手続について電子による提出代行を行う場合の取扱いについて

令和8年1月20日基賃発0120第2号・基監発0120第2号

(全国社会保険労務士会連合会会長あて厚生労働省労働基準局賃金課長/監督課長通知)

 

平素より、労働基準行政の推進に御理解、御協力を賜り、御礼申し上げます。

今般、社会保険労務士又は社会保険労務士法人(以下「社会保険労務士等」という。)が電子申請により立替払賃金の請求手続について提出代行を行う場合の取扱いを下記のとおり定め、本日から実施することとしたので、その実施に当たり、各都道府県社会保険労務士会への周知につき、貴会の御協力を賜りますようお願い申し上げます。

併せて、手続の電子申請につきまして、一層の御利用をお願い申し上げます。

 

記

第1 今般の変更の概要

賃金の支払の確保等に関する法律施行規則(昭和51年労働省令第26号)第17条第1項に規定する立替払賃金の請求手続について、請求者と社会保険労務士等との間に提出代行に関する契約があることを証明する書面及び社会保険労務士証票の写しを添付することで、当該社会保険労務士等が電子による提出代行を行うことを可能とすることとします。

本変更については、賃金の支払の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和8年厚生労働省令第4号)は本日から施行しますが、電子による立替払賃金の請求手続についての提出代行は、未払賃金立替払電子請求サイトを通じた電子による立替払の請求手続の受付を開始する3月頃から開始いただけるようになることを予定しています。

 

第2 添付する必要がある書類

上記に掲げる手続において、社会保険労務士等が電子による提出代行を行う際に添付する必要がある書類については、「社会保険労務士等が労働基準法等に基づく手続について電子申請により提出代行を行う場合の取扱いについて」(令和3年3月10日付け基政発0310第3号、基監発0310第2号、基賃発0310第4号。別添参照。)第3の内容にかかわらず、同通知第2の2に定めているとおりです。

以上

 

別添<編注:下記通達です>

社会保険労務士等が労働基準法等に基づく手続について電子申請により提出代行を行う場合の取扱いについて

令和3年3月10日付け基政発0310第3号、基監発0310第2号、基賃発0310第4号